教えて!しごとの先生
教えて!しごとの先生
  • 解決済み

運送関係で課長している知り合いが、過積載の指示という事で、運転手数名と上司の所長とともに道交法違反で逮捕されました。執行…

運送関係で課長している知り合いが、過積載の指示という事で、運転手数名と上司の所長とともに道交法違反で逮捕されました。執行猶予付きの有罪になると思いますが、会社は懲戒解雇でしょうか。諭旨免職か子会社への転職でも雇用継続してくれないものでしょうか。大企業です。一般論で結構です。

386閲覧

回答(1件)

  • ベストアンサー

    この程度で「逮捕」とは・・通常なら、家宅捜査・・事情聴取・・在宅起訴・・罪を認めている場合書類送検・・罰金刑・・このような流れで進んでいく事案ですが、逮捕になった理由があるのではないかと思われます。所長まで逮捕ですから、組織ぐるみの悪質な内容であった可能性が高いと思われます。所長の逮捕は、陸運局からの営業所の営業許可の取り消しも視野に入れる必要を感じます。知り合いの課長さんは恐らく「運行管理者」でしょうから、それなりの罰金刑は覚悟が必要です。中心人物が所長の場合、課長さんの解雇までは免れる可能性はありますが、営業所自体の存続のほうが危惧されます。本社の動向に注目する必要があります。弁護士を立て全面的に支援するか、見捨てられるか・・ 業者が大手であれば、懲戒処分があってしかるべき事柄のようにも感じています。中小の運送会社でしたら、罰金刑があっても業務上の書類送検程度で解雇を心配する必要は無いものと思われます。 この事案が、課長を中心に一部のドライバーによる犯罪であった場合は、書類送検されても解雇にまで発展するとは思えませんが、所長の逮捕は・・極めて重い判断が警察や陸運局からも会社からも営業所自体に下される覚悟が必要かと思われます。

< 質問に関する求人 >

運転手(東京都)

この条件の求人をもっと見る

< 質問に関する求人 >

在宅(東京都)

求人の検索結果を見る

もっと見る

この質問と関連する質問

    < いつもと違うしごとも見てみませんか? >

    覆面調査に関する求人(東京都)

    この条件の求人をもっと見る

    Q&A閲覧数ランキング

    カテゴリ: 失業、リストラ

    転職エージェント求人数ランキング

    • 1

      続きを見る

    • 2

      続きを見る

    • 3

      続きを見る

    あわせて読みたい
    スタンバイプラスロゴ

    他の質問を探す

    答えが見つからない場合は、質問してみよう!

    Yahoo!知恵袋で質問をする

    ※Yahoo! JAPAN IDが必要です

    スタンバイ アプリでカンタン あなたにあった仕事見つかる