教えて!しごとの先生
教えて!しごとの先生
  • 解決済み

「業務委託契約」について

「業務委託契約」について「業務委託契約」の形態で、ある人に仕事を依頼する場合、契約書に下記のような項目を明記して拘束することは問題ないのでしょうか? (1)時間的な拘束について 月~金曜日の9:00~17:00まで勤務などと、具体的な時間を明記して拘束することは可能ですか? ※業務委託契約であっても、時間的な拘束について明記されていれば、直接雇用とみなされると聞いたことがあるのですが…。 (2)空間的な拘束について 就業場所は当社事務所内とするなどと、具体的に明記して拘束することは可能ですか? (3)業務における拘束について 依頼する仕事の成果に対して、仕事の進め方や進捗管理を拘束することは可能ですか? ※人材派遣契約の獲得が成果なのですが、そのための営業トークやメールの書き方などの細かい所まで拘束できますか? 不勉強で申し訳ありませんが、よろしくお願いいたします。

続きを読む

5,138閲覧

回答(3件)

  • ベストアンサー

    国税庁の通達に以下のようなものがあります。 業務を遂行し又は役務を提供したことの対価として支払を受けた報酬に係る所得区分は、当該報酬が、請負契約若しくはこれに準ずる契約に基づく対価であるのか、又は、雇用契約若しくはこれに準ずる契約に基づく対価であるのかにより判定するのである。 その区分が明らかでないときは、次の事項を総合勘案して判定するものとする。 (1)他人が代替して業務を遂行すること又は役務を提供することが認められるかどうか。 (2)報酬の支払者から作業時間を指定される、報酬が時間を単位として計算されるなど時間的な拘束(業務の性質上当然に存在する拘束を除く。)を受けるかどうか。 (3)作業の具体的な内容や方法について報酬の支払者から指揮監督(業務の性質上当然に存在する指揮監督を除く。)を受けるかどうか。 (4)まだ引渡しを了しない完成品が不可抗力のため滅失するなどした場合において、自らの権利として既に遂行した業務又は提供した役務に係る報酬の支払を請求できるかどうか。 (5)材料又は用具等(くぎ材等の軽微な材料や電動の手持ち工具程度の用具等を除く。)を報酬の支払者から供与されているかどうか。 ご質問内容は全て出来なくはないと思いますが、雇用契約性が高い契約内容と判断されるでしょう。 へたをすれば偽装請負と断定されるべき内容です。

    1人が参考になると回答しました

  • 業務委託を簡単に説明しますと・・・ ①何を成果として納品させるか? どんな結果を求めるのか? ②それを、いつまでに納品させるのか? ③成果に対するその対価はいくらか? この3点がポイントですが、重要なのは①の「成果」です。 業務委託の場合、委託する(つまり、相手に「任せる」)わけですから、 制約事項として・・・ A 時間を設定する B 場所を指定する C 常時、指揮命令下にある 上記3点を設けてしまうと、相手に「任せる」(つまり、委託)という形態 にならなくなってしまいます。他の方のご説明にもあるように、「委託」で はなく「雇用」とみなされてしまうわけですね。 ということで、ご質問にある(1)は記載としては難しいです。 但し、求める成果の中で、例えば、毎日の成果や進捗状況を報告 させる業務を特定するなら、それに伴う記載として・・・ >日々の成果について、報告を求める場合がある。報告時は、18時までに >所定のフォームをもって報告書を作成し、当該部門に口頭で報告すること といった内容で記しておけば、時間的拘束ではないという解釈をしてもらえる 確度が高くなると思います。 つまり、最終成果をたかめるために、報告という業務も一つの成果として設定 する、という考え方です。但し、グレーゾーンであることは認識ください。 (2)の空間、場所の指定ですが、この場合は >業務遂行のために、会社が必要と判断した場合、効率性および連携性等 >に鑑みて、業務遂行の場所を指定する場合がある こちらは、時間よりも少しゆるい感じになります。 例えば、業務遂行のために必要な情報システムや開発ツールなど、特殊設備 が会社に存在しており、それを使用させることが必要な場合は、結果として会社 で業務遂行をさせることになるので、「指定する場合がある」と記しておきます。 決して、常時その場所で業務遂行をさせることではない記載になるわけです。 (3)指揮命令ですが、(1)の報告と絡めて、あくまでも「成果を出す裁量は 受託側にある体裁を整える」ことを前提としながら、その報告の中で、双方が 成果達成に向けての進捗状況を確認し、必要に応じて修正や改善を施す、 ということを前提とします。結果としては、それ自身が指揮命令となるわけですが、 これも率直に言えばグレーゾーンであることは認識ください。 最後に質問のあった >※人材派遣契約の獲得が成果なのですが、そのための営業トークやメールの >書き方などの細かい所まで拘束できますか? 上記は業務委託を開始する以前に研修というかたちで施しておけばいい と思います。 ご質問の内容から察するに、人材派遣会社において、その営業行為を個人に 外注する、ということだと存じますが、一般的には「雇用」とみなされる職種内容 ですので、とにかく契約書には、あまり制約事項は記載せず、上記の通り、 >必要に応じて、指定する場合がある といった文言を入れて回避しておく、というのが方策の一つです。 最後に、上記にもあるようにこれはグレーゾーンの方策であり、公明なものでは 決してないことをご認識ください。ご参考まで。

    続きを読む
  • 業務委託ということは、言葉通り業務を委託するということです。拘束したり、場所を指定したり、進捗管理したりする、ということは、業務委託できるだけの力が相手にない、ということでしょうか。 その場合は「委任契約」という方法もあるようです。しかしこれは、行うべき行為の具体的内容を明確にするかわりに、結果に対する責任は問えません。また、報酬の定め方が多様なため、金銭に関してはもめやすいという欠点もあります。(例としては弁護士の訴訟委任契約など。) 業種や仕事内容にもよると思いますので、民法などもお調べになってはいかがでしょう。

    続きを読む

この質問を見ている人におすすめの求人

< 質問に関する求人 >

国税庁(東京都)

求人の検索結果を見る

< 質問に関する求人 >

業務委託(東京都)

求人の検索結果を見る

もっと見る

この質問と関連する質問

    この質問と関連する企業

    募集中の求人

    求人の検索結果を見る

    この企業に関連する質問

    「#営業が多い」に関連する企業

    ※ 企業のタグは投稿されたクチコミを元に付与されています。

    < いつもと違うしごとも見てみませんか? >

    覆面調査に関する求人(東京都)

    求人の検索結果を見る

    Q&A閲覧数ランキング

    カテゴリ: 労働条件、給与、残業

    転職エージェント求人数ランキング

    あわせて読みたい
    スタンバイプラスロゴ

    他の質問を探す

    答えが見つからない場合は、質問してみよう!

    Yahoo!知恵袋で質問をする

    ※Yahoo! JAPAN IDが必要です

    スタンバイ アプリでカンタン あなたにあった仕事見つかる