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私の会社はおかしいのか?長文です。 現在勤めている工場についての質問です。 私が勤めている食品(菓子)工場は、会社の…

私の会社はおかしいのか?長文です。 現在勤めている工場についての質問です。 私が勤めている食品(菓子)工場は、会社の方針で在庫を抱えずに、市場のニーズに合わせて生産量を決めていきます。これにより、一週間ごとに生産計画が出され、二週間前まで予定されていた生産がなくなることがしばしばあります。 従業員は正社員、パート従業員、定期間従業員(契約社員に近い、日給制の従業員)があり、正社員以外は生産が無い場合は必然的に休みになります。この休みを会社側は「指定休」としています。 この「指定休」は一般的な公休扱いで、欠勤扱いではありません。が、工場カレンダーで基本的に土日祝日が休みになっていて、こちらが正当な公休だと私は思っています。 この「指定休」は、無給です。人によっては週に二回しか出勤が無い時もあります。製品が売れなければひたすら休みが増えるばかりで、収入維持のために有給をあてがう事がほとんどです。 今月は特に生産が少ない上に、工場の設備工事が二週間予定され、ほぼ休みが決定しています。 ここで質問です。 ①工事は会社都合なので、休業補償を出すべきなのではないか?とある工場では、震災の影響で生産できず、従業員は休みになったがきちんと補償はされたと聞きました。それともあらかじめ決められたものなら、補償対象にならないのでしょうか? ②そもそも「指定休」という、会社にとってとても都合のいい話が間違いというか…本当は補償されるべきなのでは? 休業補償に関しては、過去の質問を見返して似たようなものがないか探してみたのですが、似た内容を見つける事ができなかったので、質問させて頂きました。 休業補償に詳しい方、または同じように工場に勤めている方、一般の方の回答もお待ちしてます

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    働くということは会社と労働者の契約になります。 その内容が守られず、働く気があり契約にある労働日数が一方的に減らされ賃金もでなければ労働者は生活が立ち行きませんよね。 どうも民法第536条第2項に該当する気がします。 会社と労働者の契約とは基本的に、労働者が指示通りに働き、会社はそれに対して給料を払うというものです。 つまり例え会社の経営状態が悪くなったり、一時的に仕事が無くなったとしても会社には給料支払いの義務があるのです。 会社に不可抗力的要素があれば別ですが、曖昧な気がしますね。 民法第536条第2項によれば基本的に全額請求できることとなります。 ただ民法なので労働基準監督署は動いてくれません。 やはり弁護士を立てる必要がでてくるので面倒かも。 次に、労働基準法第26条による休業補償の請求です。 休業補償(休業手当)というものがありまして、休業の理由が会社・雇用者にある場合は通常の給料に対して最低60%の金額を支払わなければならないと決められています。 こちらには罰則規定もありますし、労働基準監督署の管理する種類なので、労働基準監督署に相談して下さい。 こちらのほうが簡単かもしれませんね。

  • 生産して、それが無駄になる。 余計に経営が悪化する可能性もある。 となれば、仕方ないのでは? それとも、あなたが、販売先見つけてきますか? 販路拡大できれば、もっと働けると思いますよ。

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