解決済み
失業保険について。 こんばんは。いつもお世話になっております。 失業保険についてなのですが、自己都合による退職は、受給出来るのは3ヶ月後だけれども、転居による退職は直ぐに受給出来ると聞きました。本当でしょうか?また、本当だとしたら転居により通勤が困難になったという判断はどこが最終的にするのでしょうか? 宜しくお願いいたします。
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『特定理由離職者』というのがありますが、単なる転居では駄目です。 詳しくは以下をご覧下さい。 (Ⅰ)特定理由離職者の範囲 特定理由離職者とは期間の定めのある労働契約の期間が満了し労働契約が更新されなかったこと、その他やむを得ない理由により離職した者であり、具体的には次の事項に該当した者をいいます。 【労働契約が更新されなかったこと】 労働契約が更新されなかった者がその労働契約の更新を希望したにもかかわらず、更新についての合意が成立せずに離職した場合に限ります。(契約期間は3年未満に限られ、3年以上ある場合の雇止めは特定受給資格者になります) 〔注意〕 労働契約において、契約更新条項が「契約を更新する場合がある」など、契約の更新について明示はあるが確約まではない場合は特定理由離職者に該当する一方、当初から契約の更新がない旨が明示されている労働契約の場合は特定理由離職者に該当しません。 【やむを得ない理由】 1.体力の不足、心身の障害、疾病、負傷、視力の減退、聴力の減退、触覚の減退等 〔持参資料例〕 医師の診断書など 2.妊娠、出産、育児等により離職し、雇用保険法第20条第1項の受給期間延長措置を受けた者 〔持参資料例〕 受給期間延長通知書など 3.父若しくは母の死亡、疾病、負傷等のため、父若しくは母を扶養するため又は常時本人の看護を必要とする親族の疾病、負傷等のために離職を余議なくされた場合のように、家庭の事情が急変したこと 〔持参資料例〕 所得税法に基づく扶養控除申告書等 4.配偶者又は扶養すべき親族と別居生活を続けることが困難となったこと 〔持参資料例〕 転勤辞令、住民票の写し等 5.結婚等に伴う通勤不可能又は困難となったこと 〔持参資料例〕 住民票の写し 6.事業主から直接若しくは間接に退職するよう勧奨を受けたことにより離職した特定受給資格者に該当しない企業整備による人員整理等で希望退職者の応募に応じて離職した者等 (Ⅱ)特定理由離職者に該当するかの判断 特定理由離職者に該当するかどうかの判断は持参する資料等に基づきHWが行います。 1.離職証明書・離職票2 まず「離職証明書」の離職理由欄(7欄)により事業主が主張する離職理由を確認した後、「離職票2」の離職理由欄(7欄)により離職者が主張する離職理由を確認し、両者の主張に相違がないか把握します。 2.事実確認資料 さらに、それぞれの主張を確認できる資料により事実確認を行いますので、離職理由を確認できる資料の持参を求められる場合があります。
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