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司法書士を登録するにあたり質問があります。 法第5条第1号、第4号及び第6号に該当しない者であることを明らかにする…

司法書士を登録するにあたり質問があります。 法第5条第1号、第4号及び第6号に該当しない者であることを明らかにする書面 とは、どのような書面でしょうか? 専門機関で発行してもらうものなのでしょうか?

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    通常は、司法書士法第5条第1号、第4号及び第6号に該当しない者である旨の誓約書、つまり自己申告による書面になります。 それ以外の書面は、司法書士会から求められた場合は提出することになっていますが、刑罰に関する身分証明書は本人からの申請に対しては証明書を発給しない取扱となっていますので、疑わしい人物である場合には、司法書士会の方で開示請求するのではないかと思われます。

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