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労働基準方法について教えてください 動物関係の仕事で現在、正社員で社会保険です。 働いている会社はタイム…

労働基準方法について教えてください 動物関係の仕事で現在、正社員で社会保険です。 働いている会社はタイムカードがありません。 月給制で、一日9時間半働いています。 しかし給料明細を見ると残業代が一円も入っていません。 月給制は何時間働いていても残業代はもらえないのでしょうか?? 一日8時間労働で超過勤務は残業代がつくと思っていたのですが、関係ないのですか?? 動物関係なので時間通りおわらないのは仕方ないですが、その分給料あげろと思っていますが、私の考えは法律的にどうなんでしょうか?? またどこに相談すればいいんでしょうか?

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回答(5件)

  • ベストアンサー

    動物関係といっても、どういう仕事でしょう? ペットショップなら、小売業として扱われ、9人以下の事業場なら、週44時間の特例が適用されます。1ヶ月単位の変形労働時間制をとって、所定労働時間をこえた分には残業代をつけなければなりません。 飼育や畜産関係でしたら、残念ながら労基法の労働時間・休憩・休日が適用されません(法41条2号)ので、その月給で所定労働時間以上働かせるのもありです。

    なるほど:1

  • 定額残業代とか何時間分残業代込でなければ違法ですね。 ただし、ペットショップ等で労働者10人未満であれば、労基法40条の特例事業場に該当し、週の法定労働時間は44時間なので、変形労働時間制であれば、考えておられるほどの残業代の発生はありません。 >動物関係なので時間通りおわらないのは仕方ないですが、その分給料あげろと思っていますが、私の考えは法律的にどうなんでしょうか?? 労働時間通りに賃金を支払わないのは、労基法的には問題です。 ペットショップのようなところは無茶苦茶な労働になっているところが多いのが現実です。 なかなか利益がでにくいのですかね。 >またどこに相談すればいいんでしょうか? 相談は労基署でできます。 ただし、まずはご自身で未払い賃金を算定して、期限を定めて請求しろと言われますね。

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  • まずは就業規則を確認しましょう。ちなみに保健衛生業(動物病院と勘違いしてましたw)なので、週の労働時間は44時間まで割増はいりません(常時10人未満の場合のみ) 下記のうち、どれか、或いは、変形労働時間を採用してないかを、確認しましょう。 ・1ヶ月単位の変形労働時間制(週44時間まで) ・フレックスタイム制(週44時間まで) ・1年単位の変形労働時間制(週40時間まで) ・1週間単位の非定型的労働時間制(週40時間まで) あと、タイムカードが無いのは、違法とまでは行きませんが、客観的に労働時間を把握できるようにする必要があります。労働基準監督署に指導してもらうか、自ら申し出るかしましょう。(根拠:http://www.mhlw.go.jp/houdou/0104/h0406-6.html)

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  • 残業代の請求はしていますか? 何もアクションを起こしていなければ自主的に残っていただけと判断されますよ

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