解決済み
お疲れ様です。ミスター高圧ガスと申します。 お尋ねの件は、LPガスの販売店さんかと思いますが、概略は以下の通りです。 (1)LPガスを工業用等に販売する場合 この場合、高圧ガス保安法第20条の4による「販売事業の届出」が必要であり、販売所ごとに、製造保安責任者免状又は高圧ガス販売主任者免状(第二種販売主任者免状に限る。)の交付を受けている者であつて、販売に関し6ヶ月以上の経験を有する人を、高圧ガス販売主任者に選任しなければなりません。(高圧ガス保安法第28条) この販売主任者の職務は、「高圧ガスの販売に係る保安に関する業務を管理する」(同法第32条)とありますが、詳細には定められてはいません。また、この販売主任者には代理者は特に必要はありません。 (2)LPガスを一般消費者等に販売する場合 この場合、液化石油ガス法第3条による「販売事業の登録」が必要であり、販売所ごとに「第二種販売主任者免状」をもち販売の実務に関し6ヶ月以上の経験のある業務主任者を選任しなければいけません。(液化石油ガス法第19条) また、この業務主任者が旅行、疾病その他の事故によつてその職務を行うことができない場合、あらかじめ選任した業務主任者代理者がその職務を代行することとなっています。(同法第20条) 業務主任者の法定職務はいろいろとあります。(液化石油ガス法・規則第24条) ①保安業務を行う者を変更したときなどの届出がなされるよう監督すること。 ②一般消費者へ交付する書面を作成し、又はその作成を指導すること。 ③LPガスの販売の方法が基準に適合し、又は適合して維持されるよう監督すること。 ④貯蔵施設がの基準に適合し、又は適合して維持されるよう監督すること。 ⑤供給設備がの基準に適合し、又は適合して維持されるよう監督すること。 ⑥保安教育の計画の立案、実施又はその監督を行うこと。 ⑦保安業務の実施及びその結果を確認すること。 ⑧貯蔵施設又は特定供給設備が、許可を受けないで変更されること及び完成検査を受けないで使用されることがないよう監督すること。 ⑨充てん設備が、許可を受けないで変更されること、完成検査を受けないで使用されること及び保安検査を受けないで使用されることがないよう監督すること。 ⑩帳簿の記載及び報告の内容について監督すること。 ただし、業務主任者については消費者数に応じ複数選任しなければならないとされています。(液化石油ガス法・規則第22条) 以上のことから、高圧ガス保安法の「販売主任者」、液化石油ガス法の「業務主任者」ともに「販売所」における常駐義務はあるとは法的には必ずしもあるとは言えません。外出、出張程度で不在になることは、連絡がつけばOKと考えられます。 また、ガス会社の事務員に販売二種(第二種販売主任者免状)が必要かというご質問ですが、「販売主任者」や「業務主任者」に選任する際の法定要件の一つであり、選任されることがない限りは特段必要はありません。会社の方針で自己啓発や、人事異動による補充のために、あらかじめ会社の方で取得を奨励しているのではないでしょうか。
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