解決済み
旅行業務取扱管理者についての質問営業保証金の供託に関して 「毎事業年度終了後に供託している営業保証金の額が 所定の額に不足する事となるとき」 いつまでに(何日以内までに)不足額を追加しなければならないのか。 テキストやweb上で調べたのですが、 以上のことが記載されていなく分かりません。 私のテキストには、以下のように書いてあるのですが。 「旅行者への還付により営業保証金の額が不足した場合、 登録行政庁から不足額を供託する旨の通知を受けた日から14日以内(届け出のない場合は登録失効)」 とあるので、不足した場合は(明白であっても)、登録行政庁から通知が来るということですよね? 質問内容が散らばってしまったのでまとめます。 ①不足額を追加する期間 ②営業保証金が不足した場合は、必ず通知が来るのか? 以上の事について、詳しく記載されているサイト等ありましたら、提供願います。
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【旅行業に携わっている者です】 ①について (営業保証金の追加の供託等) 第九条 旅行業者は、毎事業年度終了後において、その供託している営業保証金の額が前条第一項に規定する額に不足することとなるときは、その不足額を追加して供託しなければならない。 2 第七条第二項、第四項及び第五項の規定は、前項の規定により営業保証金を供託する場合について準用する。この場合において、同条第四項中「旅行業の登録をした場合において、登録の通知を受けた日から十四日以内」とあるのは、「毎事業年度終了後において、その終了の日の翌日から百日以内」と読み替えるものとする。 (営業保証金の供託) 第七条 旅行業者は、営業保証金を供託しなければならない。 4 観光庁長官は、旅行業の登録をした場合において、登録の通知を受けた日から十四日以内に旅行業者が第二項の届出をしないときは、その定める七日以上の期間内にその届出をすべき旨の催告をしなければならない。 上記2条文より通知を受けた日から14日以内 ② 通知がくるケースとこないケースがあります。【試験では通知が来てから14日以内と覚えてくださいね】 来ないケースというのは、取引額報告書の提出とほぼ同時に追加の供託をしてしまう場合や、営業保証金の代わりに 弁済分担金を納めている旅行業者は協会から追加供託の指導がすぐあるからです。
1 >詳しく記載されているサイト等ありましたら 詳しく記載されているサイトがあるかは知らない,多分ないと思う。 2 変わりに、簡単に解説するので、参考にされたい。 3-1 どういう場合営業保証金が不足するのかまず考えよ。ケースは3つある。 テキストに書いてあったというのはそのうちの3つ目のケースについてのことである。この回答はテキストに書いてあるとおりなの でそのとおりおぼえておくこと。この場合記憶してなければいけないことは「登録行政庁から通知が来るということですよね」ということではなく、通知があった日 から14日以内ということである。 このケースは「営業保証金が不足、というケースではあるか゛、質問にあるケースではない。 このケースの場合についても覚えておいたほうがいいが、質問のケースとは違うということは理解しておかなければならない。 3-2 営業保証金が不足するあとの二つのケースについてみつけられたか? そのうちのひとつが質問にある「毎事業年度終了後に供託している営業保証金の額が所定の額に不足する事となるとき」 である。 この場合、何時までに追加供託しなければならないか。 事業年度終了の日の翌日から100日以内である。(法7条、第9条第2項参照) 3-3 最後のケースは、営業保証金の額などを定めた省令が改正された場合である。 このケースに関しては法第8条3項に規定してあるので、一度ゆっくり読んだらよい。不明の点はまた質問されたい。 4 しばしば混乱があるのは、「何時までに供託しなければならないか』ということとそれを何時までに登録行政庁に届け出なけ ればならないか」という違う手続きのことが同じ条文中にあることだ。 3-2の例でも100日以内に供託して、供託したという届けを出さないと、7日以上の指定する期間に、届出を出すよう催告し それでも提出がないと、旅行業の登録を取り消すことができることになっている。 条文を読んで勉強するときには、その違いをはっきりさせながらしないと、落とし穴にはまる可能性がある。 14日以内などという回答があるが、まさに落とし穴にしっかり落ちてしまった回答であるので間違っていることを理解しなければならない。
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