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内職とバイトのかけもちの場合の確定申告。 夫の扶養に入っている主婦です。 内職とアルバイトのかけもちしています。

内職とバイトのかけもちの場合の確定申告。 夫の扶養に入っている主婦です。 内職とアルバイトのかけもちしています。内職は月1万5000円くらい、年18万円くらいです。お給料は手渡しでもらっていて、源泉徴収票はもらっていません。 アルバイトは月2万円くらい、年24万円くらいです。まだはじめたばかりなのでわかりませんが、多分源泉徴収票ももらうと思います。 あと、インターネットのアンケートサイトで年間1万円ほど謝礼をもらっています。 合計で年間43万円ほどになるのですが、この場合は確定申告は必要なのでしょうか? よろしくお願いいたします。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    確定申告の必要はありません。 あなたの場合は所得税が課税される金額に達していませんから 確定申告するひつは全くありませんね。 内職はその収入から必要経費を引いた金額が雑所得か事業所得になります。 バイトの給与はその給与から65万引いた残りが給与所得になります。 少なくともそれらの合計した所得額が38万を超えた時が所得税の課税されますから その時は確定申告することになります。 それ以下は確定申告は必要ありませんよ。

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  • 確定申告の義務はありませんが、もしアルバイト先から所得税が引かれていた場合は、確定申告をするとかえってくるので申告したほうが有利です。 所得税がひかれているかどうかは、源泉徴収票の源泉徴収額という欄に数字があるかどうかでわかります。そこに書いてある数字が引かれている所得税の額になります。

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