解決済み
ある公立病院(A県)に勤務している医療職員です。立場は公務員であり、副業は禁止されているのは理解してます。 こんなことを質問するのも馬鹿げているかもしれません。例えば、B病院で常勤の臨床検査技師でありながら、常勤の休みにC病院で臨時職員(パート)の准看護師として勤務は認められますか? ちなみにB病院もC病院も同じA県の公立病院です。営利企業等の従事には該当しませんが、職務専念義務に違反することになりますか?
B病院とC病院は単にA県内にあるというのではなく、A県立の病院ということです。 同じ都道府県内にあっても国立、県立、市立というように母体が異なるということではありません。
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もちろん違反になるでしょう。 違う職種だからいいなんてことはありません。 何度も言います。 違反です。 県が違おうが母体が違おうが職種が違おうが、副業でしょう。 禁止されてるでしょう。 他の県のスーパーでパートで働くのと何が違うんですか? 懲戒処分されてもいい覚悟があるならやればいいだけです。 それでも違反ですけど。
公務員が夜に居酒屋でバイトしたら違反になるのと同じじゃないですかね。
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