教えて!しごとの先生
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これってどうです?

これってどうです?毎日15時間労働、週1日休み、ボーナスなし、一年通して休みが40日ぐらいで、 手取りで役14万なのですが、これって普通ですか?ちなみに製造業です。 正直身体がボロボロなので辞めたいのですが、今は不況で次の仕事が見つかるかどうか心配で、 なかなか辞めれません。やっぱり我慢して続けるべきですかね?

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回答(7件)

  • 普通じゃないですね!おかしいです。悪くいうとブラック企業です。 転職するよりまず是正すること考えませんか? とにかくあなたは、会社の労働法違反を調べて、労働法を勉強してください! そしておかしいという人、賛同者を集めて、証拠も揃え労働基準監督署に申告しましょう! 特にサービス残業はなくすことができます。 そして、是正するには、労働組合をつくることが必要です。特にサービス残業させないように、36協定を締結するには絶対に労働組合をつくっておく必要があります。 何故なというと36協定がなかったり、36協定を会社が勝手につくり会社のいいなりになるから守らないんやと思います。 しかし労働組合をつくると、対等に会社と話あう権利、団体交渉権があり会社は法的に拒否できないんです。拒否したか懲役刑を含む厳しい罰則があります。 そこに労働組合の凄さがあります。もちろん攻撃してきても不当労働行為になるため会社も下手なことはできないです。 しかしいきなり労働組合をつくるのも大変ですから、個人加盟の労働組合に加入したほうがスムーズにいきます。 詳しくは労働相談ホットライン0120378060に相談してみてください!個人加盟の労働組合を紹介してもらえます。(平日10時~17時) 最後にすき家サービス残業問題で活動している個人加盟の労働組合、首都圏青年ユニオンのYouTube動画をご覧ください!http://www.youtube.com/watch?v=e8RsAVviZms&sns=em もう一つ大阪でテレビでも取り上げられた個人加盟の労働組合、地域労組おおさか青年部のYouTube動画もどうぞhttp://www.youtube.com/watch?v=uFRGwjlyOgY&sns=em

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  • 自分の価値がその程度、又はそれ以下だと思うなら、続ければよいと思います。 でも、自分の価値はそんなに低くないと思うなら、自分をもっと高く買ってくれる会社に転職すべきだと思います。

  • 辞めるかどうするか・・・次の仕事がよい条件で見つかれば、・・・ですよね。 辞めた場合の失業給付ですが、 職安の紹介でない場合には、雇用保険を掛けていない事業所も多いので、他の方の回答にもあるように給与明細を確認してみてください。 雇用保険は、給付(失業給付など)を使わなければ、仕事を変わっても「失業給付」などで使える月数は前の職場の月数に加算されていきます。 面倒ですけれど、給与明細で引かれているかどうかは自分で確認できるので。 もし掛けていなかったとしても、遡れるのは2年分。それより前から働いていてもその分は失業給付の掛月にはならない。(捨ててしまったのと同然) あと、もし、どちらかに相談しようと考えていたら、(相談するのって面倒ではありますが) 労働基準監督署より(というと語弊はありますが) 県の機関に労政事務所がありますので、そちらでの相談をお勧めします。 ○○県労政事務所で検索してみてください。 相談場所が各地方事務所だけでなく、県内を巡回相談(時間帯も~20時頃まで)を行っているところが増えてきています。 まずは、「公的機関に相談をした」記録を残しましょう。 そこで次のステップ(他の機関への相談紹介、またはアドバイス)となります。 雇用契約とか書面で取り交わしたものは手元にありますか? 相談に行かれる際は、給与明細や出退時刻がわかるものなどもあればお持ちになるとよいでしょう。 勤務形態の契約がどうなっているかが不明ではありますが、雇用主も確信犯の感じがするので、後々嫌がらせを受けずに事を運べるようにいろいろと慎重になさったほうがいいと感じました。 市町村役場や職安への相談はNG。よほど大都市なら別でしょうが、小さなところでは筒抜け・・と思うくらいがいいでしょう。 「△△で見かけた・・」でも広がるのは早いものです。 労基署もかなりひどい状態(複数の被害)にならないと腰をあげません。 狭い地域では離職しても次の仕事先へ嫌がらせということもあります。 つらいところですが、まず労政事務所に相談をしてアドバイスを受けてください。 もし、体調がすぐれないようでしたら、受診もお勧めします。 後に、労災で争うことがあった場合、医療機関への受診日が記録として残っていることは大切なことです。 争うとかえってやっかいになりそうな相手のようですので、なんとか抜けられることを願ってます。 (参考) 労基法上、「休日は7日間で1日でいい」としています。 ただ、労基法は労働条件としての最低条件でしかありません。

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    カテゴリ: 労働条件、給与、残業

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