解決済み
自動車業界の土日出勤について質問です。既報通り、7月から木金休みと土日出勤が実施されることになりました。 現況から仕方ないと思いますが、この場合でも休日出勤(手当・割増)は 労働基準法的に適用となるのでしょうか。
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残念ですがならないと思います。 法的に、賃金問題に挙げる内容ではないですね ただし、会社が東電へ請求するなどした場合はでると思いますが木、金に休暇を与えている為、なんら問題ないでしょう。 手当てなどは、週40時間を超えた場合などに支給されるため、土、日の休暇を木、金に会社が変更した場合、週の勤務時間は変わらない為、法的に問題ありません。 ただし、会社に組合があり、組合が反対した場合例外となるかもしれません。 ※平日の休暇も結構いいものですよ、お店や映画なども空いてますし、平日休暇を楽しんでみては?
「木・金が休日」、「土・日は休日ではない」という扱いに なるんですよね。 だったら、「休日である木・金」にも出勤した場合に、休日出勤の 割増賃金が支払われます。 「休日ではない土・日」に出勤しても、それは通常出勤なので 手当はつきません。
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