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船舶免許書の更新を、したいのですが、どうしたら良いのでしょうか。

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    小型船舶免許でよろしいですか? 以下は、国土交通省のホームページのコピペです。 この内容は、最寄りの更新講習機関に問い合わせると詳しく教えてくれます。 で、この更新講習を受けにいけば、手続きもろもろすべて流れ作業みたいに更新手続きができます。 http://www.mlit.go.jp/maritime/kogata/s_kousin.html ◆操縦免許証の更新 ・操縦免許証の有効期間は、5年間です。 ・更新手続は、有効期間満了日の1年前からできます。 ・免許は終身有効ですが、更新を受けずに有効期間が満了したときは、操縦免許証(海技免状)が失効し、小型船舶に船長として乗船することができません。 ・有効期間を過ぎてしまった場合は、更新手続きではなく失効再交付の手続きを行って下さい。 ・更新講習は、各免許区分とも共通ですので、一級又は二級と特殊の両方の資格を所有している方は、1回の受講で更新できます。 ・住所、氏名等の変更のあった方は、それを証明する書類が必要です。 ・更新手続きをされる方は、最寄りの運輸局等に次の書類等を提出して下さい。 ◆更新の要件 ・身体検査基準を満たしていること 更新講習機関の身体検査員又は医師による身体検査を受検します。 ・更新講習機関での講習を修了していること 講習の開催日時、場所、料金等については、更新講習機関 にお問い合わせ下さい。 国土交通大臣が認める乗船履歴を有する場合は講習を受講する必要がない場合があります。詳しくは最寄りの運輸局等にお問い合わせ下さい。 ◆申請に必要な書類 ・操縦免許証更新申請書(第 22 号様式) 写真を貼り付けたもの 即日発行を行っている運輸局等の受付窓口で無料で配布しています。 ・写真(1枚) サイズは、縦45mm×横35mm(パスポート用サイズ) 申請日前6ヶ月以内に撮影した顔正面、無帽、無背景のもの ・小型船舶操縦士身体検査証明書(第23号様式) 申請日前3ヶ月以内に更新講習機関又は医師が発行したもの ・更新講習修了証明書 申請日前3ヶ月以内に更新講習機関が発行したもの ・本籍の記載のある住民票の写し 申請日前1年以内に発行されたもの 平成15年5月以前より免許をお持ちの方が、同年6月以降初めて更新手続きを行う場合に必要です。 平成15年6月以降に訂正申請等他の手続きで提出された方は必要ありません。 ・小型船舶操縦免許証(海技免状) 新しい操縦免許証と引き替えになります。 紛失等により提出できない場合は滅失てん末書が必要となります。 平成15年6月以前に発行されたものは、「海技免状」です。 ・納付書(第26号様式) 収入印紙1,350円分を貼り付けて下さい。 即日発行を行っている 運輸局等の受付窓口で無料で配布しています。 〔注意事項〕 ・更新申請と同時に住所の変更(訂正)等を行われる方は、次の書類を併せて提出して下さい。 住所の訂正 : 住民票の写し等 氏名の訂正 : 住民票の写し、戸籍抄本等 本籍の都道府県名の訂正 : 本籍の記載のある住民票の写し、戸籍抄本等 ・操縦免許証(海技免状)を紛失等のために提出できない場合は、次の書類を提出して下さい。 本人であることが確認できる書類(運転免許証、船員手帳、パスポート等) 滅失等の事実を証明するに足りる書面(滅失てん末書、警察署への遺失物届出書等) 「滅失てん末書」は、即日発行を行っている 運輸局等の受付窓口で無料で配布しています。 ・外国籍の方は、地方自治体等が発行する「国籍、日本国内の住所、氏名、生年月日及び性別を証明する書類 (外国人登録証明書または登録原票記載証明等)」を提出して下さい。 ・海外勤務等のため住民票を有しない方は、戸籍抄本と日本滞在中の滞在先証明を提出して下さい。(滞在先証明は、連絡先となる申請者の実家などの住所を記載して下さい。) ・「納付書」及び「滅失てん末書」は、印刷して申請用に使用できますが、「操縦免許証更新申請書」は、印刷しても使用できません。

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