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パートの雇用契約更新について 更新するか否かは、店長(正社員)の判断なのですが…、

パートの雇用契約更新について 更新するか否かは、店長(正社員)の判断なのですが…、 パートとは性格が合わなくて、一緒に仕事したくない…等の個人的理由で、契約更新しない行為は、よくある事なんですか??

補足

半年毎の契約更新で、 〔次回更新する場合が、有り得る〕にはなっていたんですけど…。4年半程で切られました。 人件費削減の為なら、納得もいきますが…その後、求人出していたのには、腹が立ちました…。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    よくあるか?って言えば、本音と建前で他の理由をつけて契約止めってあると思いますが。 現実には、店長の意に則さないパートさん(何かといえば反発する:指示が守らない)は多いと思います。 しかし、あからさまにそれを理由にしては体面もあり他の理由をつけてますね。 【補足から】 判例では契約更新を「何回」も重ねた場合(一般に少なくとも4、5回以上)には、その有期労働契約は「期間の定めのない契約」に転化したものとみなされます。現在は1年の雇用契約期間が多いので、4、5年も勤続すれば、「雇用契約期間の終了」を理由にして解雇されることがありません ということになっています あなたが、何回更新したか?によりますが 4年半以上の勤務実績があれば、有期契約社員でなく正社員並みの契約(無期限)が交わされていると思われます その場合は、労基法20条が適用されますが。 ★(解雇の予告)第20条 使用者は、労働者を解雇しようとする場合においては、少くとも30日前にその予告をしなければならない。30日前に予告をしない使用者は、30日分以上の平均賃金を支払わなければならない。但し、天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となつた場合又は労働者の責に帰すべき事由に基いて解雇する場合においては、この限りでない。 ★労基法第20条の使用制限 次のような判例があります(文献より) 1)「最高裁第二小法廷 昭和43年(オ)第499号」 「使用者の解雇権の行使も、それが客観的に合理的な理由を欠き社会通念上相当として是認することができない場合には、権利の濫用として無効になると解するのが相当である。」 というもので、「客観的な合理性」とっか、「社会通念上・・」という表現が使われていて、非常に抽象的です。 2)「東京高裁 昭和51年(ネ)第1028号」 ここでは、整理解雇をする場合には、 * 人員削減の必要性(特定の事業部門の閉鎖の必要性) * 人員削減の手段として整理解雇を選択することの必要性(配置転換などをする余地がないか) * 解雇対象者の選定の妥当性(選定基準が客観的、合理的であること) * 解雇手続の妥当性(労使の協議など) の条件を満たすことが必要とされており、結局、事業の撤退などで、誰の目にも整理解雇が避けられない状態であることが明らかな場合に限られます。だからといって、指名解雇がOKというわけではありません。 ☆これらを参考にして私見ですが ①あなたは、期限のない労働契約者として正社員並みの扱いを受けます ですから、企業は契約終了日(解雇日)より逆残して30日以前に契約しないと通告されてない限り、30日ー通告日~解雇 日日数 の賃金をあなたに支払う必要があります。 ②また、解雇理由も「店長と性格が合わない、一緒に仕事をしたくない」では不当解雇になります その点からして、理由付けはいかがなっていますか? だれでも納得できる(法的に認められた)理由がないと不当解雇になります。 あなたもこの職場では「もう一緒に働きたくない!!」との気持ちも強いと思います また、たとえ「再度働いても居心地が悪い」でしょうね このあたりを踏まえ、労基署または「法テラス=所在は各都道府県の弁護士会(ネットにあり)」と相談されるのもいいかと思います。

  • > 3年以上反復、継続して更新されてきたのですね。 それでしたら、期間の定めのない労働者とみなされた 可能性が大でしたのに(東芝柳町工場事件)。 要するに、雇い止めというより、解雇です。 従って、上記の理由では裁判をすれば、不当解雇との 判決が下りる可能性が非常に高かったです。 まぁ、そこまでヤル気があればの話ですが。 もしくは、労組に相談されるのも有効な方法でした。 解雇通知とかないんですよね・・・ よくあることです。 でも、そんな理由を表立って言わないでしょう。 また、言っても書面にでもなってないと、言った、言わないの 水掛け論になるだけですから。 ところで、更新って、何年、何回されています?

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  • 期間を決めた雇用契約でも更新した後は期間の定めのない労働者とみなされる部分があり、特に「更新しないこと」については正社員と同じように正当な理由がなければ会社が勝手に解雇したと同じです。 初めての更新の時は「気に入らないから」も有りですが、2回目以降の更新でこれをやったら、出る所に出たら不当解雇として会社は負ける可能性があります。 と言うのが法律論ですが、実際には気分と言うか相性と言うか、上下の関係で上手くいかない時は下の人が不利になることが多いですね。

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