解決済み
休業補償給付手続きに関する事ですが教えてください。 アルバイト先で怪我をして、労災で治療を受けています。本業のほうには診断書を提出し休んでいます。 社会保険への休業補償給付を請求出来ますか?教えてください
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労災の場合、健康保険証を使用して治療を受ける事はできないので、社会保険(健康保険)に傷病手当金を請求する事は出来ません。 労災に休業補償給付請求をする事になります。 ただし、労災の休業補償は怪我をしたアルバイト先の分だけとなります。(本業の分の補償はされません。)
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