解決済み
育休をとってから仕事を辞めるという方をよく聞くのですが、何かメリットがあるのでしょうか?有給休暇みたいな感じで給料をもらえるとゆうことなのですか?調べてみたのですが、産休手当?イマイチよくわからなくて・・・よろしくお願いします!
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会社によって変わってきますが、有給休暇は一年何回などと決まってて給料が全額やもしくは何割など休みでも出るようなシステムです。育休とかになれば長期な休みになりますので。その分も全額や何割などと言ったシステムで給料が支払われます。メリットは長期の休みで給料が支払われる事と思います。
こんばんは。 下記の方に追記する形になりますが。 育児休暇中は雇用保険料以外はすべて全額会社が支払ってくれます。 (過去形かもですが) つまり、社会保険料・厚生年金(公務員なら共生ですね)が免除となります。 育児休暇明け、最低でも1年以上の雇用が確認できなければ この会社が負担した金額は全額質問者様が会社に返額する事になります。 …大変大きい額ですよね~^^; 因みに【育児休業者職場復帰給付金】という制度があります。 条件 ・育児休業取得期間と同じ職場に復帰。 ・育児休業終了後6ヶ月以上続けて勤務した場合。 ※ただし雇用保険を1日も空けずに支払っていることを条件として、他の事業主の職場への転職でも可能。 もらえる金額 休業開始時のお給料の20%相当 × 育児休業給付金を受けた月数分 ※平成19年4月1日~平成22年3月31日の期間に育休に入った方 これはかなりまとまった大きいボーナス代わりになります。 ここで質問するよりも質問者様の会社の【就業規則】を確認してみられては? >有給休暇みたいな感じで給料をもらえるとゆうことなのですか? 少なくとも【有給休暇】よりは明らかに収入は減ります。 やはり当然ですが、計画的にある程度の貯金は必要ではないかな?と思います。 個人差ですが体力的に無理な方もいらっしゃいますし。 よくご夫婦、親族と相談の上で幸せな出産を迎えて頂きたいと思います。
あなたは出産手当金、出産育児一時金、育児休業手当金の区別がこんがらかっていませんか? 少し分けて書きますね ①出産手当金 出産手当金は、会社の健康保険や公務員の共済組合の被保険者本人で、出産した人にのみ支給されます(妊娠出産のために指定された条件の期間に仕事を休む場合に支払われます) 専業主婦の人や、国民健康保険加入者には支払われません。会社の健康保険や公務員の共済組合の被保険者本人で、出産した人に支給されます。 受け取れる金額は次の通りです。 標準報酬日額×2/3×日数 日数=(産前42日±予定日とのずれ)+産後56日 日数については上記の通り、出産予定日の前の42日間(多胎妊娠の場合98日)と産後56日間の合計となりますが、予定日よりも出産が遅れた場合はその日数分がプラスされ、予定日よりも早く出産となるとマイナスされます。 この給付金には税金はかからず、申請は2年以内に行わなければ無効となります。逆に、2年以内であれば申請する事ができるので、出産が落ち着いてから受給することもできます。 出産育児一時金とは 被保険者や被扶養者が出産をしたとき、1児ごとに一定額が一時金として支給されます。これを出産育児一時金といいます。 給付される金額は、全国健康保険協会管掌健康保険の場合は一律39万円です。なお、平成21年1月以降、産科医療補償制度に加入している医療機関等において出産したときは、1児につき42万円が支給されます。 次に育児休業手当てですが 次の条件があります 1、同一の事業主に引き続き雇用された期間が1年以上であること 2、子が1歳に達する日(誕生日の前日)を超えて引き続き雇用されることが見込まれること(子が1歳に達する日から1年を経過する日までに労働契約期間が満了し、更新されないことが明らかである者を除く) ここで問題なのは、育児休業が終了したあとも働くことが条件になっていますね ただ、この手当ては2ヶ月に一回、標準月額の1/2が支給されます。 これを通常1年間受給するのですが、育休が終わってもう働くのは止めたっていっても返却しなさいってことがないことです。 【あなたからの質問】 >育休をとってから仕事を辞めるという方をよく聞くのですが、何かメリットがあるのでしょうか? ↑のように、育休手当ては返せといわれない=メリットですね >有給休暇みたいな感じで給料をもらえるとゆうことなのですか? ↑のように、2ヶ月に一回給与の1/2がいただけます ですから、有休ほどではないですが2ヶ月に一回給料日が来るって思えばいいですね ※参考までに 産休、育休とも無給ですからお間違えのないように ただ、有休は勤務していると同じ扱いをされます goodinaughさんの回答は意味がわからないのですが 【追記です】 raina_a_777さん から私の舌足らずの回答を補足していただきまして是非二人の回答をミックスして参考にしてください そのなかで、少し勘違いされるといけない項目がありますので参考としてください ①平成22年4月1日以降に育休をとる人は、職場復帰給付金が廃止になり育児休業基本給付金に1本化され、休業前のお給料の50%が子が1歳になるまで給付されることになりました ですから、私の書きました内容(50%の件)はこの方々に対する回答です それ以前の方は、↓をご参照ください ②法改正前は次の二つに分けられていました <育児休業基本給付金> もらえる額 = 休業前の給与の30% × 育休月数 ※育児休業中に2ヶ月に一回支給 <育児休業者職場復帰給付金> もらえる額 = 休業前の給与の20% × 育休月数 ※職場復帰後に支給 これだけを見ると、法改正により育休中の手当ては増えましたね
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