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U-Canに登録販売者の講座がありますが、これを全て受講しただけで登録販売者の受験資格を得られるのでしょうか?

U-Canに登録販売者の講座がありますが、これを全て受講しただけで登録販売者の受験資格を得られるのでしょうか?

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知恵袋ユーザーさん

回答(1件)

  • ベストアンサー

    受験資格 薬事法施行規則により、以下のいずれかに該当する者。 1.高等学校卒業、かつ、満1年以上の実務経験のある者 2.高等学校未卒業、もしくは、高等学校卒業同等資格を持たない者は、満4年以上の実務経験のある者 3.6年制薬学部又は旧4年制薬学部等の卒業者 4.上記の者と同等以上の知識経験があると都道府県知事が認めた者 1.旧大検および高等学校卒業程度認定試験の合格者で、かつ、1年間の実務経験のある者 2.外国薬学校卒業者 実務経験 実務経験の期間は、下のすべての条件を満たさなければならない。 1.薬局、一般販売業(卸売はのぞく)、店舗販売業、薬種商販売業、配置販売業で従事していること。メーカー、卸売等は認められない。 2.業務内容が以下のすべてに該当すること。調剤事務、配送等、直接販売に従事しない職種は認められない。 1.主に一般用医薬品の販売等の直接の業務を行っていた。 2.一般用医薬品の販売時の情報提供を補助する業務又はその内容を知ることができる業務を行っていた。 3.一般用医薬品に関する相談があった場合の対応を補助する業務又はその内容を知ることができる業務を行っていた。 4.一般用医薬品の販売制度の内容等の説明の方法を知ることができる業務を行っていた。 5.一般用医薬品の管理や貯蔵に関する業務を行っていた。 6.一般用医薬品の陳列や広告に関する業務を行っていた。 7.薬剤師又は登録販売者の管理・指導の下で業務を行っていた。 3.開設者との間に雇用関係があること。アルバイトやパートでも可。ただし、派遣社員は開設者との雇用関係がなく、認められない。 4.受験日前日までに、月に80時間以上連続して当該期間従事していること。期間中に80時間未満となる月があってはならないので平均80時間でも認められない。 5.原則として1ヵ所での勤務であること。複数ヵ所での勤務が認められるのは、人事異動や廃業など受験者の責に因らない場合で、知事がやむを得ないと認めた場合のみ。転職や個人的引っ越しによるものは不可。また、複数店舗にまたがっての勤務は認められない。 6.開設者の発行する証明書が得られること。死亡した個人や消滅した法人などでは認められないことがある。 U-Canの講座を受講しただけでは、受験資格を得ることは残念ながらできないようです。

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