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今年公務員試験で特別区を受験した大学4回生の者です。 一つお聞きしたいのですが、もし特別区から内定をもらうことができた…

今年公務員試験で特別区を受験した大学4回生の者です。 一つお聞きしたいのですが、もし特別区から内定をもらうことができた後に大学が留年してしまった場合、内定は取消になるのでしょうか?また、大学を辞めたとしても同じなのでしょうか?

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    卒業見込みで受けているため取り消しになります。 やめたら大学卒ではなくなるため、これも無理です。

  • 毎年出る質問ですが、自治体によって、そして受験生によって結果は異なります。 内定が取り消された例も、取り消されず採用された例も両方あります。 ただ一つだけ言えるのは、隠してもばれます。 辞めたというのは留年以上に悪印象を与えます。

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    ID非表示さん

  • 少なくとも、I類行政は、資格職ではないので、試験がある年の翌年3月31日現在で、満22歳以上28歳未満の人ならば、学歴は問題ないと考えます。 特別区人事委員会採用試験情報 採用試験概要 (参照) http://www.tokyo23city.or.jp/saiyo/gaiyo.htm より I類:事務・土木造園(土木)・土木造園・建築・機械・電気 (主な受験資格) 22歳以上28歳未満の人(下記「注2」参照) 「注2」 I類の採用区分においては、次の人も受験できます。 (1)平成2年4月2日以降に生まれた人で、学校教育法に基づく大学(短期大学を除く)を卒業した人 (2)特別区人事委員会が(1)に掲げる人と同等の資格があると認める人 ※ただし、資格・免許を必要とする試験区分では、必要な資格・免許を有していることが条件になります。 ∴試験がある年の翌年3月31日現在で、満22歳以上28歳未満の人ならば、学歴は問題ない(大学卒業は必須ではない)と考えます。 実際、私は某県職(大卒程度・行政)です(他の自治体例で申し訳ない)が、同期に、最終学歴:工業高等学校卒業の方がいました。 ただ、現在の大学在籍のまま入庁して、大学の足りない単位を取得して卒業できるか?否か?は不詳です。(大学とあなた次第です。公務員の「職務専念義務」もありますから、大学に在学するの場合は、区役所の了承が必要になるでしょう。)

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