解決済み
2000万程の公共工事において現場代理人と主任技術者を兼任し、現場の作業を行うことは法律違反や指摘をうけないのでしょうか?出来るか否かをの理由を詳しく教えていただきたいです。お願いします。
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建設業法上では現場代理人と主任技術者の兼任については特に何もかいてありません。現場代理人については発注者との契約に基づくもので契約約款に兼任できるかできないか書いてあります。一般的な公共工事では兼任できるようです。 管理する立場である現場代理人や主任技術者が現場作業を行うことについては特に記載は見たことはありません。 法律上や契約上は問題ないかと思います。 ただし、実際作業をしていたために現場での管理を怠るようなことがおきれば(労災事故とか作業まちがいとか)その現場では作業と管理は兼務できないということではないでしょうか。
1人が参考になると回答しました
あいまい知識ですが・・・ 2千万程度であれば、現場代理人と主任技術者を兼務しても問題はないと思います。現場代理人・主任技術者が現場の作業を行ってはいけない、というきまりは無かったと思います。 他の現場の管理を兼務するとか、会社の選任の技術者が特定の現場の主任技術者とかになった場合は業法違反に問われることもあると思います。
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