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会社規定退職金と中小企業退職金共済からの振り込み金額の差について

会社規定退職金と中小企業退職金共済からの振り込み金額の差について今年の2月に4年4ヶ月つとめた会社を自己都合で退社しました。 会社は中小企業退職金共済に加入しています。 会社には入社する際作った通帳を預けてあります。 給料が手渡しなので端数をこの通帳に振り込まれるようになっていました。 そして会社を退職する際に会社からこの通帳に共済から退職金が振り込まれるので 一度会社がその通帳から引き出して再度会社から会社規定通り振り込むようにするとのことでしばらく預けていました。 4月末に共済から退職金が振り込まれるとのことで振り込みのお知らせというはがきが送られてきました。 そのはがきは退職所得の源泉徴収票を兼ねているものでした。 その金額は36万だったのです。 そして昨日会社から通帳が送られて確認してみると20万でした。 なぜこのようなことが起きるのかと会社に尋ねてみると 会社規定通り振り込んだとのこと。 会社規定では給料基本給に支給率1.3をかけた金額である。 この違いは会社が掛け金をかけているのであなたには関係がない。 そのはがきと領収書をこちらに送ってくれ。 とのことでした。 しかし、私としては共済からの金額が振り込まれるという思いでいたので納得がいきません。 この場合共済から振り込まれる金額をもらうことはできないのでしょうか。 よろしくお願いいたします。

補足

一つ補足させてください。 領収書とは会社から送られてきたもので20万円分の退職金として会社へ私からの受取証のようにそれを送り返せと言う意味の領収書です。 共済からは振り込みのお知らせのはがきしか来ていません。 紛らわしくて申し訳ありません。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    難しいのではないでしょうか。 せめて通帳をあなたが管理していれば、あなたのものであると主張できたのです。 退職金規定があったとしても、共済をかけて毎月掛け金を支払ってきたということは、共済から支払われる退職金を認めていたということになり、退職金規定を超えるお金が共済から支払われれば、退職金として全額もらう主張は可能でした。逆に、共済からの支払が退職金規定に満たないときは、不足分を会社から支払ってもらう主張が可能でした。 しかし、この場合、通帳も会社に預けています。 たとえあなたの名義だったとしても、誰の支配下にあったかといえば、あなたの支配下にはなく、会社のものであったということになります。 が、それは誰のお金かという問題のことであって、税金は別の話です。 この場合、会社は脱税したことになります。共済の掛け金は経費で落ちます。つまり、税金が優遇されているわけです。そして支払われた退職金も税金が優遇されています。そして共済から支払われた退職金は会社がとったわけです。おそらく会社に入金せず、経営者が個人的にとったものと考えられます。でなければつじつまがあいません。あなたから会社に寄付があったかのようにして経理処理せざるをえないですが、そのような経理処理をするとは考えにくいです。ということは、経営者が共済掛け金という名目で脱税し、経営者の懐に入れたということになります。領収書とはがきをくれと言っているのは、会社の経理で処理するということではなく、証拠隠滅のためです。あなたがしかるべきところにそれを持っていけば、まずい、と認識しているからです。 裁判したとしても、差額分があなたのものになるという保証はありません。会社の支配下にあったと思われるからです。しかし税務署の論理は違います。会社のお金だったという前提で、脱税したと判断するはずです。あなたは領収書とはがきを税務署に持っていけば、会社は税務調査を受けることと思われます。 が、私なら、そうはしません。 まずは会社に、不足分をくれと要求します。そうしないと領収書とはがきを労働基準監督署と税務署に持ち込むと話します。それでも差額をくれなければ、しかたがありません。税務署に行って、すべてを話します。差額をもらえるわけではありませんが、経営者にもそれなりのペナルティを受けてもらいます。会社が差額分を渡す代わりに領収書をくれというなら、振り込みを確認してからだと答えます。そして、振り込みを確認しても領収書は送りません。会社が文句をいってきたら、領収書は私あてに送られてきたものだから、渡せない、ほしければ裁判せよと答えます。コピーなら送ってもよいとも答えます。会社はコピーをもらっても意味がないので、それ以上は突っ込んでこないでしょう。 なお、差額以上のお金を要求してはいけません。恐喝になります。あくまで、共済から支払われた退職金は自分のものだという論理で、その差額分だけをもらうことに徹してください。また、差額さえもらえば、税務署への告発もとりあえずは忘れてください。会社には、これ以上ごたごたするなら、ほかでも同様のことをやっていると税務署に告発してもいいのだというだけにとどめておくのがいいかと思います。 ほかのかたも同様の手口でやられるのかもしれませんが、本人がもらえるはずのお金を搾取されたのではなく、あくまで経営者が脱税していたのです。あなたがこれ以上、首を突っ込むことではありません。 補足に対して 領収書とは会社への受領書という意味でしたか。なるほど。 共済からは振り込まれるので、はがきしか来ないはずだが、最近では領収書もどきのもの(支払通知書)も届くようになったのかにゃ?とヘンに納得しておりました(失礼しました)。 私なら、「20万の受領書は同封します。差額○○円もお振込みください。○日までにお振込みなき場合は、労働基準監督署と税務署にいって、私の言い分が不当なのかどうかを聞いてもらいます」と手紙を入れておきます。 差額をもらえるという保証はありませんが(もともともらうのは無理があるお金です)、経営者が税務署が怖いと思えば、なんらかのコンタクトをあなたにとってくるはずです。そうすれば、差額をくれと要求してください。なお、半額で手を打ってほしいといってきたら、手打ちしてもいいのではないかと私は思います。こじれたら、一銭にもならないかもしれませんから。その上で、税務署に行きます(もちろん振り込みを確認してからね)。半額でだまるほど、私はそこまで甘くはありません。全額もらえば、経営者は脱税していないのですから、税務署にはいきません。 なお、監督署には行かれても、経営者はぜんぜん怖くはないはずです。

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