解決済み
医療事務の問題について 同一月内、併算定禁止の項目の算定について教えてください。 ※至急の回答をお願いしますm(__)m 「糖尿病合併症管理料」と「在宅自己注射指導管理料」はどちらを算定すれば良いのでしょうか? 合計点が高点になる「在宅自己注射指導管理料」でしょうか? 「糖尿病合併症管理料」の要件も満たしています(糖尿病合併症管理料届出済み。足病変指導40分)。また在宅自己注射指導管理も同一日に行っています。 ご存知の方、ご回答を宜しくお願いします。
>matyainumidorikoさん ご回答ありがとうございますm(__)m。 ちょっと聞きたいのですが、あなたのお持ちの点数早見表は平成何年の改定のものですか?私が持っているものには(6)がなかったので。
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「糖尿病合併症管理料」と「在宅自己注射指導管理料」は併算禁止ではありませんので両方とも算定できます。 点数表・B001-1-20・糖尿病合併症管理料 (6) 同一月又は同一日においても第2章第1部の各区分に規定する他の医学管理等及び第2部第2節第1款の各区分に規定する在宅療養指導管理料は併算定できる。 補足読みました。 載ってませんでしたか。私が持っている点数表にも実は載っていなかったのです。 私が持っているのは平成20年4月改訂版で、新しく買うことが出来ないのでネットの点数表を見ています。(診療報酬点数表Web)そこに上記の内容が書かれていました。 20年度版ですが、「糖尿病合併症管理料」と「在宅自己注射指導管理料」を算定できる問題があり、点数表に併算定できる事が書いてあったので回答させていただきました。
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