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建築現場の事業場にて安全衛生協議会の設置を計画中です。法で規定されているとのことですが、労働基準法か労働安全衛生法かわか…

建築現場の事業場にて安全衛生協議会の設置を計画中です。法で規定されているとのことですが、労働基準法か労働安全衛生法かわかりません。どの法律の第何条かを御存じの方ご教授下さい。宜しくお願い致します。

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回答(1件)

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    労働安全衛生法第30条に特定元方事業者は、その労働者及び関係請負人の労働者の作業が同一の場所において行われることによつて生ずる労働災害を防止するため、次の事項に関する必要な措置を講じなければならない。 1.協議組織の設置及び運営を行うこと。 2.以下略 となっています。

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