解決済み
正確な名称でないと的確な回答が難しいのですが。。。 「職業能力開発校」というのは、いわゆる普通の「職業訓練校」のことです。「職業能力開発促進法」という法律が公共職業訓練の根拠法令なのですが、この法律上の正式名称が職業能力開発校なのですね。 実際についている名称は「県立○○高等技術専門校」とか、「県立△△高等職業技術校」とか「雇用・能力開発機構□□職業能力開発促進センター(別名ポリテクセンター)」とかいろいろですが。 この「普通の」職業能力開発校の中には、2年制のコース(例:自動車整備など)をもっているケースがあり、その場合は失業給付の延長給付を受けて2年間まるごと失業給付を受給し続けることが可能です。 しかし、もしお聞きになっているのが「職業能力開発大学校」か「職業能力開発短期大学校」である場合には、それはできません。 これらの校は、離転職者対象の職業訓練ではなく、高校新規学卒者向けの職業訓練であるため、そもそも入校に際してハローワークの受講指示がありません。 もちろん、新規学卒者でなくても受験・入校はできるのですが、授業料など諸条件は新規学卒者と同等になります。身分も「学生」に準じた扱いになり、失業者ではなくなりますから失業給付の受給もありません。 「雇用保険法」という法律により、失業給付受給資格のある方がハローワークの受講指示を受けて公共職業訓練を受講する際に失業給付延長給付等が適用されるわけでして、受講指示のない職業訓練にはこの延長給付はあり得ないのです。
都市部の限られた講座だけです。しかも倍率高し!! 自治体で限られた講座のみです。他は自分で授業料支払って学校に行きます。 介護福祉士の2年間コースも専門学校のように生活支給金貰って受けること可能ですが人数制限あり面接、筆記試験厳しいです。倍率高し!! 限られた講座ですよ。
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