解決済み
玉掛けについて質問です。 1t未満の荷を吊るのにクレーンの特別講習だけでは駄目ですか?ヤッパリ玉掛けの技能講習…資格を取らないと駄目ですか? (今治造船所に勤務です)
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吊荷の重さは、関係ありません。 あくまでも、クレーンの能力です。 クレーンの能力が1t未満なら、特別教育でokです。 クレーンの能力が、1t以上なら、たとえ吊荷の重さが、 1gでも技能講習が必要です。
結論から言えば、造船所勤務ならだめでしょう。 労働安全衛生法により、制限荷重が1t以上の揚貨装置、又はつり上げ荷重1t以上のクレーン、移動式クレーンもしくはデリックを使用して玉掛け作業を行う場合は、玉掛け技能講習修了した方、その他厚生労働大臣の定める者でなければ玉掛け作業に従事することができません。 実際の吊り荷の荷重でなく、機械の能力で1t以上か、1t未満かを分けています。 造船所で、吊り上げ荷重が1t未満のクレーンを使っているとは思えないので、玉掛け作業には「技能講習修了証」が必要です。
なにやらチンチクリンな回答をしている人もいますが、玉掛けは玉掛けでクレーンはクレーンの特別教育・技能講習・免許のどれかが必要です。 ですから、たとえクレーンの免許を取得していても玉掛けに関する資格が無ければ玉掛け作業はできません。 質問者さんの場合クレーンの特別教育の資格を持っているということですがその時同時に玉掛けの特別教育の資格も取得されていませんか? 特別教育を行う時、どうしても玉掛け作業が必要になるのでだいたい玉掛けの特別教育も同時に取得しています。 資格証の裏等で確認してください。 吊荷の重量が1t未満であれば、たとえ500tクレーンでも特別教育の資格があれば玉掛け作業を行うことが出来ます。 ちょっとオチンチンでした。。。
なるほど:1
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