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産業廃棄物の業者のものです。

産業廃棄物の業者のものです。現在勤めている会社は、基本的に建設業から出る産業廃棄物の運搬収集処理を行っているのですが、解体工事業を請け負うこともあり、鳶・土工事業の建設業許可もあります。私は現在は営業職として働いていますが、以前は同じ会社の重機のオペレーターをやっており、建築物の解体工事もやっていました。 そこで質問なのですが、自分自身のレベルアップのため、土木と建築の施工管理技士の免許を習得しようと思うのですが、土木施工管理技士で受験する場合の工事種別がなんなのかわかりません。河川・道路・海岸・砂防・・・といろいろありますがどれに当たるのかわかりませんので教えてください。 運搬収集は土木建築問わずに行っていますが、解体工事を請け負うのは建築しかありません。 よろしくお願いします。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    残念ながら解体も収集運搬もどの工事種別にも当てはまりません。 解体屋は土木工事やらないし建築工事もやらないですよね。 やってればやってる種別で申し込めばいいし。 土木施工管理技士はあくまで土木工事の経験があるものが受験資格があるのですから。 あなたが以前勤務していた会社で土木工事の経験があり受験資格をクリアーしてるなら現在の会社で証明印を押してもらえばそれでオーケーですが。 土施工や建築あればいいですが収集運搬や解体屋なら解体工事施工技士で十分じゃないですか

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