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転勤の相談です。長文すみません。 本日、会社より転勤の話がありました。 私は現在、都内の派遣会社の社員(私自身は正社…

転勤の相談です。長文すみません。 本日、会社より転勤の話がありました。 私は現在、都内の派遣会社の社員(私自身は正社員で、私の会社が契約した派遣先の会社で他のアルバイトの方達と仕事をしています)です。 今回、震災の影響で、都内近辺のいくつかの派遣先より撤退することとなり、私の働く派遣先も今月末で撤退となりました。 私は都内在住なのですが、都内近辺の他の派遣先の状況も思わしくなく(バイトの人は多数解雇している状況)、震災の影響が落ちつくまでの期間(会社の話だと1年程度)名古屋の派遣先へ転勤の話を持ちかけられました。 私含め、四人程度の転勤で、寮もあるとのこと。 断れば解雇になりそうな状況です。 まだ決断したわけではないですが、転勤は初めてなのでいくつか質問させて下さい。 ①何か手当(転勤手当?赴任手当みたいなもの)は請求できるのかどうか。また、普通はつくものなのか? ②もし転勤したとしても、家庭内の事情(高齢の祖父がいることによる事情)で月に最低でも1度は帰りたいのですが、交通費がバカになりません。帰省手当みたいな物は請求できるのでしょうか? ③転勤に伴う引越費用は請求できますか? ④その他、転勤経験者の皆様の経験から、会社に確認しておいたほうがいいことや、アドバイスがあればなんでも良いのでなるべくたくさん教えて下さい。 ちなみに私は独身、現在は実家暮らしです。 よろしくお願いします。

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回答(4件)

  • ベストアンサー

    結論からいいますと。 ①~③は、会社の規定によりますので、会社と相談すべき問題ですよ。 ですから、会社と交渉してください (お祖父の介護などでお金がかかるので、家にお金をいれています。ですから、転居に伴うお金がないのですが。。。と、相談されては如何でしょうか?) ④お祖父様の事情を説明して、転勤期限の確約は得ておくほうが良いかと思いますよ? 【転勤を検討中とのことですが】 ●まずは就業規則か雇用契約書を確認してください 採用時に「勤務地は○○支店とし、転勤はなし」などと、【使用者と労働者の間に勤務地を限定する特約がある場合】には、例え労働者が勤務する支店を廃止する場合であっても、労働者の同意を得ずに一方的に転勤を命じることはできません。 しかし、勤務地を限定する特約がなく、就業規則等に「業務上必要な場合は転勤を命じることができる」と規定されていれば、転勤命令についての包括的合意(将来に転勤命令があった場合には、その指示に従うという事前の合意)があったものとされ、原則として労働者は転勤命令に従わなければなりません。 よって、勤務地を限定する特約がなく、就業規則等に転勤を命じる根拠があるにもかかわらず、転勤命令を拒否した場合は【懲戒処分の対象となり、場合によっては解雇することも可能となります】 ●過去の判例で回避できたのは 同居家族の介護や、自分(家庭があるなら家族)が今の地域にある病院でしか治療できない病気を抱えている。。。など、合理的な必要性がある場合です。 あなたが、祖父の介護補助をしていたり、あなたが抜けることでその介護に影響がでる場合などが実証できた場合は回避できる可能性はあります ただし、会社の判断になりますが。。。 参考になりましたら幸いです

    1人が参考になると回答しました

    ID非表示さん

  • ここでなく、全て会社に問い合わせるべき件だと思います。

    ID非表示さん

  • 会社それぞれ違う内容なので、ご自分で確認をされたほうがいいと思います。 先が見えないことで大変不安に思われていることに、共感します。 私も転勤を経験してますが、転勤先が言ったこともない地域、知り合いもゼロで、 すごく不安でした。行くまでは不安でしたが、新しい職場をみて、引っ越し作業が ひと段落したら、色々と地域に好奇心がわいて、ノンキに楽しめる気分になりました。 4名程度の転勤ということですので、その方々と知り合ったら色々相談もできると 思います。 思い切って、受け入れられてはいかがかと思います。

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  • 現在日本で公布されている法律に①~③の支給を会社に義務付けした法律は存在せず労働協約や就業規定に会社負担と定めていない限り全額社員負担とし会社がビタ一文負担しなくても何ら問題有りません。まずは労働協約や就業規定でどう定めて有るかを確認しましょう。もし定めていないなら残念ながら会社に負担させる事は出来ません。どうしても負担して欲しいなら4人で会社と交渉し妥協させる必要が有ります。因みに貴方が今回の転勤を断るには正当な理由が必要です。過去に裁判所が正当な理由として認めたものとして①面接入社時に転勤や配置替えなどの人事異動が有る旨説明せずかつ労働協約や就業規定にも定めていない②貴方が現勤務地限定で採用されている③家族の介護する者が貴方以外いない④業務遂行に必要がない命令例えば嫌がらせや宗教による差別などです。最終的には裁判を起こし裁判所の判断を仰ぐ必要が有りますが貴方が言う高齢の父親が居るだけでは認められる可能性は低いと思います。ただ転勤を断った事だけの理由で解雇された場合何らかの懲戒は認められていますが裁判所は不当解雇と判断する可能性が高いでしょう。

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