憲法第15条 公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。 同第14条 すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。 15条で国民固有の権利として保障された選挙権は、14条により法の下の平等と社会的身分等により差別されないことを保障されているので、一定の職業・業界に所属する者に選挙権を付与しないことは憲法のこれらの条文に違反します。
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