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会社で経理の仕事をしています。社長よりある役員を毎月15万円の減給処分にするように言われました。 そこで教えていただき…

会社で経理の仕事をしています。社長よりある役員を毎月15万円の減給処分にするように言われました。 そこで教えていただきたいのですが、以前あるセミナーで「減給額は平均賃金の半分まで、1ヶ月の賃金の10分の1まで」と聞いた記憶があるのですが・・・ これは一般社員の扱いであって取締役(役員)では通用しないことなのでしょうか? 総務部長が社長の言いなりなので、社労士に聞くこともできません。どうか教えてください。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    役員は労働者ではありませんよ。 雇用契約ではなく任用契約です。 役員報酬は取締役会で決められます。 役員は労基法の対象ではありません。 補足 役員報酬減額は取締役会で決議され、それは議事録として記録が残されます。社会保険料改定で年金事務所で手続きするとき、議事録の提示を求められるのがふつうですので、おそらく議事録があるはずです。 議事録には全取締役の捺印もあります。 問題は、実際に取締役会が開催され、そして本人が捺印しているのかどうかです。 本人が捺印した覚えがない、となれば、三文判でかってに捺印されたということになります。 役員報酬減額という重大な決議なのに、です。 ただし、そのことを労働基準監督署に訴えてもだめです。労働者ではありませんから。 白黒つけるには裁判しかないということです。

    9人が参考になると回答しました

  • 質問文にある、労働基準法91条に定められた減給の制裁の制限は、労働者にしか適用されません。役員は、労働者ではありませんので適用されませんが、労働者の性格も持ち合わせる使用人兼役員であった場合は、使用人部分の賃金を減給する場合には、この制限が適用されます。 役員報酬を減額する場合、額に対する制限はありませんが、一度、株主総会または取締役会の決議によって報酬額が決定した時は、取締役会の決議であったとしても、役員個別の同意がなければ減額することはできません(取締役報酬請求事件 最高裁 平成4年12月)。 役員報酬が減額となる役員の同意が無いのであれば、減給しても請求権がありますので請求され、裁判になって支払うことになるだけですが・・・。

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    1人が参考になると回答しました

  • 前の方の回答通りです。 但し社長が口頭で指示しただけであれば、それは問題です。 取締役会の議事録に記載され、その役員には減給された報酬の内容(新報酬の辞令)を提示すべきです。 それにより給与担当者は、毎月の報酬から減給すべきですから・・・。 そうでないと最悪の場合は、担当者が勝手に減給したと、逃げられるかもしれません。 総務部長にお願いしてください。

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