解決済み
どなたか教えてください。主任介護支援専門員の受講資格に「常勤専従」であることが5年間ということですが、その間に産休をいただいている場合は 勤務となっていないので、休んでいる期間は含まれないのでしょうか?どなたか教えて下さい。
1,256閲覧
実務に従事した期間、5年間が必要です。当然ながら、産休等は、従事していたとはみなされませんので、その期間は算定対象にはなりません。 しかし、その証明を発行するのは、従事していた勤務先の総務担当者が記入、捺印をします。もし、その担当者が、産休取得していた事実を見落として捺印をした場合には、そのままで、受理されてしまいますので、従事証明書を受領する場合には、証明書に記入されている期間を、自ら良く確認する事が、絶対に必要です。
なるほど:2
< 質問に関する求人 >
主任介護支援専門員(東京都)この条件の求人をもっと見る
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
覆面調査に関する求人(東京都)この条件の求人をもっと見る