教えて!しごとの先生
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どなたか教えてください。

どなたか教えてください。主任介護支援専門員の受講資格に「常勤専従」であることが5年間ということですが、その間に産休をいただいている場合は 勤務となっていないので、休んでいる期間は含まれないのでしょうか?どなたか教えて下さい。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    実務に従事した期間、5年間が必要です。当然ながら、産休等は、従事していたとはみなされませんので、その期間は算定対象にはなりません。 しかし、その証明を発行するのは、従事していた勤務先の総務担当者が記入、捺印をします。もし、その担当者が、産休取得していた事実を見落として捺印をした場合には、そのままで、受理されてしまいますので、従事証明書を受領する場合には、証明書に記入されている期間を、自ら良く確認する事が、絶対に必要です。

    なるほど:2

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