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選挙の立会人、というのはどのような人がやるのですか。 任命ですか、希望者ですか。 かなりの手当が出るそうですが。 …

選挙の立会人、というのはどのような人がやるのですか。 任命ですか、希望者ですか。 かなりの手当が出るそうですが。 同じく開票は公務員しかできないのですか。 これも1回数万円の特殊勤務手当が付くということ。民主主義なのだから民間人にもやらせてほしいです。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    ○選挙の立会人、というのはどのような人がやるのですか。 ●投票立会人でしたら市町村の選挙管理委員会が各投票所ごとに町の有力者の中から選出し、任命します。 なお、立会人といっても、下記のとおり3種類あります。 ○任命ですか、希望者ですか。 ●実質的には希望を聞きますが、形式的には市町村の選挙管理委員会が委嘱状を発行するので任命ということになります。 ○かなりの手当が出るそうですが。 ●市町村によって手当には差があります。 名誉職ですから、思ったより少ないはずです。 ○同じく開票は公務員しかできないのですか。 ●開票立会人のことでしたら、公職選挙法第62条で定められており、各開票所の開票作業で不正がないかどうかを監視する仕事です。 公務員ではありません。 開票事務でしたら、市町村職員が選挙管理委員会の委嘱状により従事します。 ○1回数万円の特殊勤務手当が付くということ。 ●以前はかなり多くもらっていたようですが、現在では少なくなりました。 ○民主主義なのだから民間人にもやらせてほしいです。 ●選挙で投票や開票に不正があった場合、さらには用紙を間違えるなどの重大な失敗があった場合など、民間人では対応しきれないケースがあります。 しかし、投票所で投票者の案内をしたり、鉛筆を削ったり、お茶を出したり、弁当を用意したりする仕事は、民間人でも問題がないので、募集していることがあります。 *投票立会人とは公職選挙法第38条で定められており、各投票所の投票で不正がないかどうかを監視する仕事です。 各市町村の選挙管理委員会ごとに投票立会人を選任します。 投票所ごとに投票立会人が2名以上5名以下を必要とし、2名に達しない場合はその場で補充をしなければなりません。 *開票立会人とは公職選挙法第62条で定められており、各開票所の開票作業で不正がないかどうかを監視する仕事です。 立候補者が選任することができますが、10人までと定められており、10人以上のばあいはくじ引きで選ばれます。 *選挙立会人とは公職選挙法76条で定められており、選挙会において各開票管理者からの開票結果に基づく得票総数の計算や当選人が被選挙権を有するかどうかの決定等に対し意見を述べることができます。 立候補者が選任することができるが、10人までと定められており、10人以上のばあいはくじ引きで選ばれます。

    5人が参考になると回答しました

  • 立会人は地元自治会の役員が持ち回りですが、終日立ち会える人はほぼ決まっています。 公務員のほうは、選管から任命されて派遣されてきます。

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