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日本赤十字社の組織内で嘱託として12年勤務いたしましたが。定年(62才)に達し退職することになり。 再雇用を求めました…

日本赤十字社の組織内で嘱託として12年勤務いたしましたが。定年(62才)に達し退職することになり。 再雇用を求めましたが、正職員は嘱託として再雇用はあるが嘱託職員は再雇用は無いといわれ退職した。後日、日赤側から送られてきた離職票には 使用者側記入欄に 定年により退職、本人再雇用希望せずと 記載されておりました。これは労基法に抵触するのではありませんか アドバイス等よろしくお願い致します。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    バカな日赤の担当者ですね。 定年とだけを書いておけばなに問題ないのものを、「本人再雇用希望せず」なんて書いてしまうからですね。 日赤ならキチンと定年や嘱託に関する規則が決められているでしょう、定年については労基法にふれるものではないと思います。 再雇用の事については、解釈次第では労基法に抵触もあるかと思いますが、口頭だけでの再雇用希望等で書いたものが無ければ所詮は「言った言わない」の水掛け論で終わります。 出来ることは、本人再雇用を希望せずと言う文言を削除してもらう事ぐらいでしょう。 ただ、言っても無い事を書かれて著しく名誉を棄損されたとして民事訴訟が出来るかも知れませんが、長い時間をかけて僅かな慰謝料を手にしても・・・と思います。 「言った言わない」の争いになると非常に厳しいですよ、あくまでも証拠となるものを優先させるのが法ですので。 定年の規定・嘱託の規定がある以上は、復職や慰謝料等の請求は難しいでしょうね。 ※どうしても、と言う時は、法テラスで相談されてみるのも一つの手段かも知れません。 予約をすれば30分は無料で弁護士が法律に関して相談に乗ってくれます。 法テラス電話:0570-078374

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