解決済み
私は軽油はポリタンク(灯油缶)での運搬はダメだと消防に言われました。もし法律で良いとなっているなら根拠を教えていただけないでしょうか?
すみません。軽油、灯油とも第4類引火性液体になっています。なぜ灯油が良くて軽油がダメかわかりません。 教えてください。
関連キーワード
5,109閲覧
軽油は「第4類引火性液体」であり、これはガソリンと同じ扱いになります。 従って、携行するには消防法で定められた基準を満たした「(金属製)ガソリン携行缶」が必要です(樹脂製は不可)。 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%AC%E3%82%BD%E3%83%AA%E3%83%B3%E6%90%BA%E8%A1%8C%E7%BC%B6 (補足に対して) 軽油は灯油に較べて「セタン価(ガソリンのオクタン価と同じ意味)」が高く、より発火し易いからです。
< 質問に関する求人 >
消防(東京都)この条件の求人をもっと見る
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
覆面調査に関する求人(東京都)この条件の求人をもっと見る