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債務者の相続人である未成年者に法定代理人がいない場合,債権者は,当該未成年者に代位して,相続による所有権の移転の登記を申…

債務者の相続人である未成年者に法定代理人がいない場合,債権者は,当該未成年者に代位して,相続による所有権の移転の登記を申請することができるのはなぜ?債権者による代位登記に関し、判例の趣旨に照らし正誤を答えよ。 債務者の相続人である未成年者に法定代理人がいない場合, 債権者は,当該未成年者に代位して,相続による所有権の移転の登記を申請することができない。 解答:誤 質問:なぜ誤りなんでしょうか? 未成年者の相続人の立場が、 権利の相続者の面と義務の相続者の面とに分かれ、 権利の相続者の面では、不動産登記の話だから保存行為にあたるため 被相続人の債権者による代位による登記が可能というのが理由のようですが、 そもそも、被相続人から包括承継するのであれば、 債務も不動産も一切合切引き継ぐはずで、 保存行為があることは、「単純承認」にあたるのではないでしょうか? 上述したような理由(立場を分けるようなこと) はそもそもできないのではないかと思った次第です。 よろしくお願いします。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    賃貸しても相続放棄できますから・・・・・・・・・・・・ 賃貸も単純承認にならない。

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