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こんにちは 助成金の事で教えて下さい 従業員に5t未満クレーンの特別教育を受けてもらうのは、対象にはなりませんか? …

こんにちは 助成金の事で教えて下さい 従業員に5t未満クレーンの特別教育を受けてもらうのは、対象にはなりませんか? それか、その他に補助してくれる機関はありませんか? 教えて下さい 宜しくお願いします

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    貴社が建設業として登録があれば対象になりますが、クレーンリース業は建設業でなくサービス業ですのでだめです。 建設雇用改善助成金制度のご案内 建設雇用改善助成金制度は建設業に携わる中小企業の事業主が従業員に技能資格を取得させるため 講習を受講させた場合に雇用能力開発機構からその経費の一部が事業主に対して助成させる制度です。 対象となる事業主 ・建設業であること(下記一覧参照) ・資本金3億円以下または従業員300人以下の建設事業主 ・雇用保険料率が1000分の18.5 (但し、平成21年度は1000分の14) ・受講生が雇用保険の被保険者(経営者・役員の方は対象外) 建設業とは ・土木工事業 ・管工事業 ・板金工事業 ・熱絶縁工事業 ・建設工事業 ・屋根工事業 ・ガラス工事業 ・電気通信工事業 ・大工工事業 ・電気工事業 ・塗装工事業 ・建具工事業 ・石工事業 ・鋼構造物工事業 ・防水工事業 ・水道施設工事業 ・左官工事業 ・鉄筋工事業 ・内装仕上工事業 ・消防施設工事業 ・鳶、土木工事業 ・舗装工事業 ・造園工事業 ・清掃施設工事業 ・タイル、レンガ ・浚渫工事業 ・索井工事業 ・機械器具設備工事業 ブロック工事業 ※ 上記以外の業種に従事されている場合は不適用になることもあります 助成金の種類 ・第2種助成金・・・受講料の一部(約70%)が助成されます。 ・第4種助成金・・・受講期間の賃金を支払った場合に賃金の一部が助成されます。 ※ 日当上限7,000円 申込方法、助成金の申請、受給の手続き 助成金支給請求書等に必要事項を記入され、また、支給請求に必要書類も合わせて貴社所在地の 能力・開発開発機構へ請求相談してください。

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