酒類販売に関する免許や規制、法律は広範囲に及び酒類を販売する店舗の形態にもよります。いわゆる料理飲食店で0:00以降の酒類の提供は風俗営業の届出と許可が必要です。県境の国道沿いの牛丼屋で長距離トラックの運転手と地元アルバイトの女子学生が押し問答しているのは、このせいです。 さらに廃止された免許は下記の通りです。 大型店舗酒類小売業免許 みりん小売業免許 船舶内酒類小売業免許 駅構内等酒類小売業免許 競技場等酒類小売業免許 船用品等酒類小売業免許 観光地等酒類小売業免許 期限付酒類小売業免許 酒屋の場合は小売業免許が必要で現行のものを大きく分類すると次の様な体系となります。一般酒類小売業免許、通信販売酒類小売業免許、特殊酒類小売業免許。さらに卸免許は酒類販売業者や酒類製造者に販売する免許で大きく分けて次の様な体系となります。全酒類卸売業免許、ビール卸売業免許、洋酒卸売業免許、輸出入酒類卸売業免許、特殊酒類卸売業免許です。所轄官庁は財務省国税局です。 補足:え〜あくまでも興味本位なんでしょ。在住市町村の税務署でヒアリングして下さい。免許といても試験勉強が必要なものではありません。
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