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労働法について教えてください。都内にある会社が震災のあった日から休業しました。理由は余震や原発です。業種は航空機の販売で…

労働法について教えてください。都内にある会社が震災のあった日から休業しました。理由は余震や原発です。業種は航空機の販売です。この場合の休業手当ですが、26条の会社都合によるが適用されるのか、天災は該当しないになるのかどちらだと思いますか?法律に詳しい方宜しくお願い致します。オフィスは何も損傷はなく、通勤も可能です。一部の社員は関西の子会社に移動して働いています。(何もできないと思いますが)

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    厚生労働省から震災にかかる休業についてQ&Aが出ています。 原則、直接、事業所が被災していない場合は、「使用者の責に帰すべき事由」に該当し、休業手当は支払わなければならないとあります。 会社の諸事情に照らして、参考になさってください。 http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000014tr1-img/2r98520000015fyy.pdf

  • 適用は難しいですね。 少なくとも、労基署では指導できないと思います。 裁判をすればどのように判断されるかわかりませんが。

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