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社労士の月100時間以上の超過勤務について相談させてください。 私の家族Aが社労士で、税理士事務所が経営する株式会…

社労士の月100時間以上の超過勤務について相談させてください。 私の家族Aが社労士で、税理士事務所が経営する株式会社に昨年夏に就職。 社内に、Aの名前がついた、社労士事務所を新規に立ち上げて頂きました。社内に社労士はA一人で、後は全員税理士です。 採用時には、毎週土日および祝日休みとありましたが、平日は毎日3~4時間土曜 日祝日も最低12時間以上働き、日曜日も出勤していた時がありました。時間外、 休日出勤の手当ては全く出ません。 Aが言うには、社労士や税理士などは、残業代や休日出勤代が出ない契約を しているからと言います。 社労士会に支払う毎月のお金や携帯代もすべてAが負担しています。最近は、 Aがストレスからうつ、そして不眠症になり、病院で、睡眠薬と筋弛緩剤を処方され、 通院しながら働いていますが、治療費もこちらが負担しています。 厚生労働省労働局の「過重労働による健康障害を防ぐために」というページを 見ていると、月100時間以上勤務は、脳や心臓疾患等の健康障害のリスクが 高くなるとあります。また、薬の副作用でふらついている状態でも、県外出張や 車の運転をしていますので、本当に不安です。 働けば働くほど、本人のリスクが高くなる会社で、早く辞めさせたいのですが、 自分の名前で事務所の看板を掲げていること、年度末で仕事がたまっている ことを理由に本人が休職も退職もしようとしません。 取り急ぎ、何かよい方法があれば、アドバイスをよろしくお願いいたします。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    労働者ではないので、月100時間等の基準の適用にはなりません。 形式上は少なくとも、税理士事務所の中で開業していることになっているはずです。 何かあったときに争うのは非常に厳しいです。 社労士で登録までしているのだから、税理士に雇用されているというような主張をすること自体が矛盾があります。 本人も事業主であり、業務委託契約であることを認識しているはずです。

    なるほど:1

  • 社労士事務所の所長であれば、経営者です。 従って、労基法に定める時間外そのものが適用されません。 社労士会に支払う毎月のお金や携帯代もすべてAが負担しています。最近は、 Aがストレスからうつ、そして不眠症になり、病院で、睡眠薬と筋弛緩剤を処方され、 通院しながら働いていますが、治療費もこちらが負担しています。 ■この部分が腑に落ちません。労働者でないとしても、社会保険の加入は義務でしょう(法人化されている) また、社労士会に支払う毎月のお金は、名前を借りて営業されているのであれば法人が持っても良さそうなものです。 この辺りを良く話し合いされて、税理士事務所の責任者と交渉すべきでしょうね。 それでも改善されないのであれば、転職も視野に入れて良いと思います。

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  • 社労士なら自分のことは自分で管理しますよ 大体会社を立ち上げているのですから従業員ではないでしょ 個人事業主なので一般の会社とは違うと思いますが 労働者じゃなくて経営者です 残業代や休日出勤なんか関係ありません 時間で仕事を受けているのではなく仕事をするという契約をしているのです 時間関係なく仕事をするといって受けているのだから早く済ませた短時間労働でも時間がかかって長時間労働でも仕事を受けた自分の責任です

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