解決済み
3月に国家試験を受け美容学校を卒業したてですが、美容室の開設者が無免許の人に美容業務を行わせた場合閉鎖命令が保健所から出てしまいます。美容業とは、チラシ配りも実は入るんです。だから本来ならダメ!ですがそんな規則通り守ってないお店が大半です。
なるほど:1
「免許がいるのはカットだけ」とか言ってる方がいますが、全くの嘘ですから本気にしないで下さい(笑) 本来は、美容師免許はお客様の身体に触れる人全員が持っていないと違法になります。 シャンプーするのも美容師免許が必要ですし、お客様の首にタオルを巻くだけでも免許が必要です。 無免許の人は、お客様に指1本触れる事は出来ませんので、レジ打ち、受付、掃除、洗濯、パーマのロッド渡しなどの雑用しか許されていません。 けど、これを厳密に守っているお店は少ないです。 保健所もシャンプー程度なら上手く良い訳すれば見逃してくれますが、見逃してくれるのは、だいたいシャンプーまでです。 美容師というのは、元々がカットをする仕事じゃなく「髪結い」(今で言うセット)ですから、カットというのは本業ではありません(法律的には)から法律に「カット」という言葉すら無いんです。
学生時代に馴染みの店でやっていました。もちろん、無免許です。ロッド渡し、清掃、パーマ液を付ける、シャンプーなどしていました。
免許がないと出来ないのはカットなのでアシスタント業務は免許なくても出来ますよ
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