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行政書士試験の問題です。 <建築確認についての質問>

行政書士試験の問題です。 <建築確認についての質問>建築確認は、その土地について私法上の権原があるものにより申請される必要があるから、権原なき者によって申請された場合には、そのことを理由として却下することができるというの最高裁判所の判例である。 この問題で、答えはこのような最高裁の判例はないと言うことで×なのですが、どこが悪いのかわかりませんので お知恵を貸していただけませんか m( )m ”建築確認の申請者要件として、必ず私法上の権原のある人が申請する”と言うことがあるのでしょうか? 確認の意義(準法律行為的行政行為の確認)が、”特定の事実または法律関係の存在について、疑いや争いがある場合に 公の権威をもって判断しこれを確認する”とあるので、 私法上の権原のある人以外でも、疑いや争いがある人は申請できてもよさそうな気がするのですが? お忙しいところ申し訳ございませんが、よろしくお願いします。

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    建築確認を義務付けている建築基準法6条には、申請権者を敷地についての権限を有するものに限るという規定はありません。 >私法上の権原のある人以外でも、疑いや争いがある人は申請できてもよさそうな気がするのですが? そんなに難しく考える必要はありません。 後掲の条文をご一読願いたいのですが、「確認」を求める対象は建築の計画が建築基準法等に適合していることであって、敷地の権原や、申請の権限は対象になっていません。 そもそも確認権限を持つ(行政庁である)建築主事は技術屋の行政職の公務員であって、土地の権原なんかには興味も調査能力(権限)もありません。 貴殿のご指摘によれば、敷地の利用権原を争うために建築確認を申請するとか、親名義の土地に子が家を建てるのに相続人の適格性やら、(税務署でもないのに)賃貸借(家族なら使用貸借?)契約の成立が申請の要件になる、ってことになりますが、それも変でしょう? →仮に登記簿(登記事項証明書)を添付させたって、登記には公信力がないんですからホントの所有者であるとも限らないし・・・ 前置きが長くなりましたが、簡単な具体例を出していうと、土地取得の売買契約を結んでいるが、資金調達の手続やら農地転用の許可(農地法ご参照←宅建の教科書にあります)やらにテマヒマとられて、いまだ所有権の移転(引渡し・登記)を受けていない者であっても、(申請してから確認が下りるまで時間がかかるので)事前に建築確認の手続を始めてもいいよ、ってだけのことです。 →確認を得たとしても、権原もないのに建築を始めたら不法行為です。 あるいは、単なる無権原者が建築士にカネ払ってまで確認申請するか?ってコトです。 →基準法6条の「建築しようとする」って用語がミソですね。 ご参考:建築基準法の規定 (用語の定義) 第二条 この法律において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 十六 建築主 建築物に関する工事の請負契約の注文者又は請負契約によらないで自らその工事をする者をいう。 (建築物の建築等に関する申請及び確認) 第六条 建築主は、第一号から第三号までに掲げる建築物を建築しようとする場合(増築しようとする場合においては、建築物が増築後において第一号から第三号までに掲げる規模のものとなる場合を含む。)、これらの建築物の大規模の修繕若しくは大規模の模様替をしようとする場合又は第四号に掲げる建築物を建築しようとする場合においては、当該工事に着手する前に、その計画が建築基準関係規定(この法律並びにこれに基づく命令及び条例の規定(以下「建築基準法令の規定」という。)その他建築物の敷地、構造又は建築設備に関する法律並びにこれに基づく命令及び条例の規定で政令で定めるものをいう。以下同じ。)に適合するものであることについて、確認の申請書を提出して建築主事の確認を受け、確認済証の交付を受けなければならない。当該確認を受けた建築物の計画の変更(国土交通省令で定める軽微な変更を除く。)をして、第一号から第三号までに掲げる建築物を建築しようとする場合(増築しようとする場合においては、建築物が増築後において第一号から第三号までに掲げる規模のものとなる場合を含む。)、これらの建築物の大規模の修繕若しくは大規模の模様替をしようとする場合又は第四号に掲げる建築物を建築しようとする場合も、同様とする。 <以下略>

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