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アルバイトで副業の新聞配達をしていましたが、人事異動で辞めざるを得なくなりました。そこで当初の話し合いで辞める場合は1ヶ…

アルバイトで副業の新聞配達をしていましたが、人事異動で辞めざるを得なくなりました。そこで当初の話し合いで辞める場合は1ヶ月前と言われていたので、35日前に退職願いを出しました。ところが使用者側は引継ぎが終わったという理由で予定より10日早くもう来なくて良いと所長でなく社員の方からいわれました。誠意がないというかこういうことは許されるのでしょうか。電話で新聞販売店の所長は法律上問題ないといっています。話が一方的だと思いますが、いかがでしょうか。アルバイトだから良いということでしょうか。何か腑におちません。アルバイトといっても早朝1時起床で配達の仕事は、今中高年が主流です。若い人にはきついし朝早いから敬遠され、私の前にやっていた人は某一流企業をリストラされた方でした。ちなみに私も五十代です。

補足

早速ご回答頂きありがとうございました。事を荒立てるつもりはなかったのですが、余りに相手が一方的な物言いだったので相談させていただきました。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    まだ労働契約期間中にもかかわらず、一方的に「もう来なくていい。」となれば、これは労働基準法第20条の解雇の手続きを会社は踏まなければ違反となります。つまり、もう来なくていいと言った日に、解雇予告手当(平均賃金の30日分以上・約ですが1か月分の給料相当)を会社は支払わなければならないということです。今一度このことを会社に伝え、アクションがなければ速やかに会社を管轄する労基署に申告してください。申し訳ありませんが、とどめの請求行為は行っておいてください。

  • 退職日が合意できていたのでしたら、一方的に早めることはできません。 労働契約を合意解約するという契約が成立しているからです。 退職願に記した退職日は労働者の一方的な希望にしかすぎません。退職願は労働契約の合意解約の申込みです。人事権を持つ者が承諾して合意解約が成立します。 文面でははっきりしませんが、退職日が人事権を持つ者と合意できていたのであれば、かってに早めることはできません。1ヶ月前に申出る約束があったのであれば、少なくとも退職日は30日後でないとだめです。 社員は人事権を持たないので、社員はあなたと退職日を変更するという契約を交わす立場にはありません。

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