入校しようとする職業訓練の種別によって回答は変わります。 「公共職業訓練」ないし公共職業訓練校から委託された「委託訓練」の場合は、そもそも雇用保険法規定により訓練受講自体が求職活動にみなされます(受講中に別に求職活動を行い認定日にハロワに出向く必要がありません)ので、入校説明会=入校手続きへの参加も求職活動に認定されます。 これに対し、「基金訓練」であった場合には、雇用保険法の適用対象外ですから訓練受講は求職活動にみなされず、別途の求職活動を行って認定日にハロワに出向かなければ失業給付は受けられません。従ってこの場合は、入校説明会=入校手続き参加は求職活動実績になりません。
なるほど:1
丁度今日、その故が書かれている書類が手元に届きました。求職活動になりませんと書かれています。でもやはり確認されるのが1番だと思います。
私の所では、求職活動にはカウントされませんでしたよ。 なので、他の日に求人閲覧をしました。
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