解決済み
被災地から帰って仰天しました。 この度の震災があった日(3/11~3/13)にたまたま友人と岩手に行ってました。 会社には私用で1日休みます(3/11)と一週間前に申請を出してました。 当日、岩手県に行き震災に遭い、日曜日に帰れそうに無かったため会社には3/11に「もしかしたら月曜日も休むかもしれません」と報告しました。そして月曜日の航空券が取れたので一応、月曜日にも会社のほうに休む旨を伝えました。 そして今日3/15に出社したら解雇されました。 理由は試用期間中にもかかわらず休んで遊びに行ったからとのこと。 こんな理由で解雇されるのは納得いきません。 訴えることも考えましたが同じ会社の支店に身内もいるので争うのもためらっています。 果たして会社が間違っているのか私の考えが甘いのか教えてください。 補足:私は今年の3/1から入った新人です。 長文失礼しました。
震災で交通機関がストップし帰るのが月曜日になるということは伝えてました。 そして休みの理由が原因で解雇するなんてことも雇用契約時には聞いていませんし契約書も交わした覚えもありません。 被災地から苦労して帰ったら職場に席が無いなんて…
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試用ですから『実際使ってみてどんな人間なのか?』を試す期間です。それなのに、あなたは早々に『そんな期間に遊びの為に休む常識の無さ。社会性の無さ。』を露呈したんです。だから試してみたけど、駄目だった…なんですね。 被災で帰れなかったのは問題ないけど、11日の金曜日は『遊びで休んだ』んですよね。普通に考えたらとんでもねー事だと思いませんか?正採用されたら有給使いますけど、欠勤ではいけませんね。
試用期間中ですからおそらく有給休暇は付与されていないと思います。つまり欠勤で会社を休まれたのだと思います。会社には3月11日を欠勤すると事前に連絡されているので、とくにその日を何に使おうが労働者の自由です(ただし欠勤として賃金はカットされますが)。そして震災に遭われ11日に、14日も欠勤されることを会社に事前に連絡されていますが、その時に震災に遭ったので交通機関がストップしているので帰ることができにないと会社に伝えられたのでしょうか?伝えれば会社も天災地変だからやむを得ないと判断すると思います。なお、試用期間の場合は2週間を超えて勤務さると解雇する場合には30日分以上の解雇手当を会社は支払わなければなりません(労働基準法第20条)。即時解雇をする場合は労働基準監督署の承認が必要です。会社はおそらくそれを14日目ということで2週間を超えていないので解雇したのだと思います。入社して15日以上であればこの第20条が適用されますが、ご質問者の場合は微妙なところです。会社を管轄する労働基準監督署にご相談された方がよいかと思います。 補足を拝見しました。震災で交通期間がストップしているということを事前に連絡しているのであれば、15日の出社の日に突然解雇というのは会社のやりすぎだと思います。11日(勤務11日目)に14日も欠勤することを天災地変で帰られないことを連絡しておられますので、少なくとも14日までは勤務されていると解釈できます。つまり14日以上に該当するので解雇手当の問題が生じます。通常ならばそこまで厳密には会社は判断せずに、次回からは注意しておくようにとのことで注意喚起だけで済むものです。あとはここまでの事実でご質問者が法的な措置を取られるのかどうかということです。ある意味では勤務に対して厳しい会社のようですので、その会社とうまくご質問者がやっていけるのであれば別ですが、すでに解雇という事実を突き付けられていますので、法的な検討も含めて対処されればよいと思います。
正社員じゃなくて、試用期間ですよね。 年休も無い状態ですよね。 試用期間には試用期間の間の契約規約みたいなものがあったと 思いますが、それに違反してたんじゃないでしょうか。 規約内容が分からないのでなんとも言えませんが。 正社員だったら解雇はされないと思います。 試用採用中なら試用中に規約違反を犯したため、正式採用は しませんって事なら、仕方ないのかもしれません。
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