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出産にともなう手当金・給付金についての申請がよくわかりません。

出産にともなう手当金・給付金についての申請がよくわかりません。出産にともなう手当金・給付金についてよくわかりません。 私は、主人と共働きで働いてきて、1月中旬より産休に入っております。2月末に出産し、職場には今のところ1年休みをもらう予定です(しかし、それぞれの実家が遠く復帰が遅くなる、もしくは復帰できないかもしれません)。 そして、主人が、子どもの扶養届けと同時に、私の分も会社に扶養申請してくれました。 私の会社からは出産にともない、2月度3月度の健康保険料と厚生年金保険料、住民税の納付と、それ以降産休中の4月度以降の住民税の納付の連絡がはいりました。 産休の1年間は、育児休業給付金がもらえるようなのですが、夫が扶養にいれてしまってももらえるのでしょうか? また、4月度以降の住民税についても、扶養に入ってもはらうべきものなのでしょうか?

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    まず、質問者様は1月中旬~4月中旬まで産休、4月中旬~翌年2月末まで育休を取られているのだと思います。 質問者様の復帰が遅くなるもしくは復帰できないということは会社には伝えられているのでしょうか? 御主人が職場に扶養申請されたというのは社会保険のことでしょうか? 産休中は出産手当金が給付されるので、健康保険料、厚生年金保険料は支払わなければなりません。 育休中は、社会保険料免除になるので育休終了月までは、支払わなくても支払ったことと同じような処理にしてくれます。 なので、育休中に御主人の扶養に入るのであれば、そのように会社に伝え、会社から社会保険事務所に届出をしてもらわなければなりませんよ。 育児休業給付金は雇用保険から出るので、御主人の扶養に入ってももらえると思います。 住民税扶養に入っていようがなかろうが、前年の収入に対するものなので4月以降も納付しなければなりませんよ。

    ID非表示さん

  • 1. 〉扶養申請してくれました。 何の手続きをしたのでしょうか? あなた自身が健康保険・厚生年金保険に加入なら、産休・育休中も加入し続けますから、当然、健保の“扶養”や年金の“扶養”(被扶養者・第3号被保険者)にはなれません。 今年の所得金額(見込み)によっては、税の“扶養”(控除対象配偶者)にできるだけです。 2. 〉産休の1年間は、育児休業給付金がもらえる 自分で書いていておかしいと思いませんでしたか? 出産後「産休」で、それから後、子が1歳になるまでは「育休」です。 育休給付金は雇用保険の制度ですので、税の控除対象配偶者とは関係ありません。 3. 〉4月度以降の住民税についても、扶養に入ってもはらうべきものなのでしょうか? 税の“扶養”は、「自分は“扶養”だから、自分には税金が掛からない」とか「夫が払う」という制度ではありません。 扶養する方(ご主人)に掛かる税額が低くなる制度であり、扶養されるあなたには何の関係もないのです。

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