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公務員の産休中のアルバイトについて

公務員の産休中のアルバイトについて一般的に公務員の女性は産休中でも給与が支払われるらしいのですが、その産休中に 自営業を営む実家の事務の手伝いなどをし、アルバイトとして給与などを受け取ると 職務違反などに問われ解雇の危険性なども有り得ますか? もしそのような場合、何か良い方法はありますか? 無給で手伝う以外の回答でお願いいたします。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    地方公務員法 (営利企業等の従事制限) 第三十八条 職員は、任命権者の許可を受けなければ、営利を目的とする私企業を営むことを目的とする会社その他の団体の役員その他人事委員会規則(人事委員会を置かない地方公共団体においては、地方公共団体の規則)で定める地位を兼ね、若しくは自ら営利を目的とする私企業を営み、又は報酬を得ていかなる事業若しくは事務にも従事してはならない。 と言う事で任命権者の許可があれば産休中にもアルバイトは可能ですが、許可なしでいくら自営業の手伝いでアルバイトとして給料として受け取る以上懲戒処分に科せられるかもしれません。しかし、解雇まではいかないと思いますよ。 でこれは私の勝手な解釈なんですが、給料としてではなくお小遣いとしてもらえばいいのではないでしょうか。こんな回答ですいません。

    なるほど:1

  • 当然ながら完全に副業禁止の職務規程違反ですから、懲戒対象です。公務員の場合、いきなり解雇ということはありませんが、これまでに報道された事例などからみて、減給処分の対象になりますね。当然ながら、繰り返せば処分はどんどん重くなりますし、昇給や昇格に際しては処分歴は不利になります。 回避する方法など、あるはずがありません。産休という制度があるのは、母胎と胎児の健康を守るためにもうけられている制度であり、労働基準法に「事業主は就業させてはいけません。」とあります。事務ならやってもいいとか、実家だから通勤の苦がないからいい、というものでもないでしょう。生活に支障をきたさないために、給与も支払われます。事業主が就業させてはならない相手を、雇用できる相手がいるわけなどありません。仕事を休みながら給与を受け取っておきながら、なおかつアルバイトをして小金を稼ごう、というのはせっかくの制度の精神を踏みにじる卑劣な背信行為であることを、ご理解下さい。本来の精神を理解しているなら、無給で手伝うことも控えるべきなのです。

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