解決済み
退職金は就業規則に記載されている分と中小企業退職金共済の積み立ての両方が存在する場合、両方もらえますか?その際、就業規則には自己退社の場合は6割とありますが、会社からは6割ですが、共済は掛け金を満額もらえるのでしょうか?
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文面を見ないとはっきりは分かりません。 退職金を共済での積立でかえることにしているなら、退職金規定で計算される金額に共済からの支払いが満たない場合は会社が加算して規定額になるようにするということです。 別途支払われる規定なら、共済からの支払いとは別にもらえるということです。 自己都合退職の場合6割ということでしたら、共済からの支払いは減額できませんから、会社からの支払いを減額するということになります。もし、共済からの支払いをもって退職金とする場合、規定額に足りない分のみ会社が支払うことになりますが、6割ということになると、退職金規定額が6割になり、4割カットすると共済からの支払いにも食い込む場合は共済からは満額もらって会社からの加算はゼロということになります。共済からの支払いは、懲戒解雇以外では止められませんから、退職金規定で共済からの支払いも減額するとしてあっても、実行不可能な条文です。
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