解決済み
公務員試験やその他国家試験の年齢制限についてですが、雇用対策法に反すると思うのですが。。。平成19年10月から雇用対策法が改正され、事業主は労働者の募集及び採用について、年齢に関わりなく均等な機会を与えなければならないこととされ、年齢制限の禁止が義務化されました。 これに対して、公務員試験やその他国家試験で年齢制限付きのものがあると聞きました。 このことは雇用対策法に反すると思いますがいかがなものでしょうか? 詳しい方、どなたかご教示願います。
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年齢制限の禁止が義務化なんてのは建前で何の罰則もありません。ほとんど意味はないと言っていいと思います。 大卒程度の国家公務員試験は21~28歳まで受験資格がありますが、25歳以上はいわゆる高齢者と言われ、中央省庁はこの高齢者の採用を徹底的に嫌います。年次横並びのため高年齢の既卒者の採用は厳しいのが現実です。 民間企業に年齢差別をするなという国がこのようなことをしているのですから、年齢制限の法律は形骸化しています。
年齢制限禁止の条文ができたときに公務員は適用除外を受けています。 また2007年までは努力義務でしたが、今は法的義務なので罰則があります。 とはいえ形骸化されている感はありますけどね。 現実問題、応募を拒否してはいけないというだけで、採用の義務があるわけではないから無意味な法律です。 25歳以上が高齢者? いえいえ、極一部の官庁で若手崇拝があるのは事実ですが、多くの官庁では私を含め、25歳以上の採用者がどれだけ出ていると思っているのですか? 現実はそういった迷信を信じて初めから受験しなかったり、実力不足や点数不足という事実を認められないだけです。
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