解決済み
改正労基法で既に定められました。 すなわち、 「客観的な合理的があり社会通念上 やむを得ない場合を除き解雇した場合 は権利の濫用で無効である」と明文化 されました。つまりろくに仕事をしないか が上記にあてはまるかどうかですが会社が きちんと指導する、研修を行う、上司と共に 仕事をしアドバイスするなど改善を行っても 無理な場合は認められるかもしれません。 それほど正社員を解雇するには法的理由が 必要になってきます。
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