解決済み
産休中の賞与会社の事務をしています。 2月はじめに出産予定の社員が産休のため12月25日から産休に入りました。(予定日-42日で産前6週間) 12月1日~24日までは有給と公休で丸々休みでした。 そして産後休暇明けはそのまま1歳の誕生日の前日まで育児休暇ととる予定です。 うちは年3回賞与があり、3月に支給の賞与(期末手当)についてです。 給与規程では12月1日~2月28日まで3ヶ月間勤務し、3月1日に在籍するものに支給とあり、 ただし、3ヶ月間勤務しなかった場合は基本給に勤務月数を除した額とする となっています。 この社員には賞与は支給するのでしょうか? 給与は基本給・手当ともに24日までの日割りで支給しています。 上司に確認したところ、産休からそのまま育休にはいるし、3月1日は休職中でいないので支給しないと言っています。 私は、12月の勤務は1ヶ月未満ですし、1月2月は勤務日0日なのもあり支給しないでいいのか、1ヶ月未満でも有給を使っているので月割の日割で支給すべきなのか・・と考えています。 一応規程には、期末手当については予算に不足が生じた場合は支給しないということも書かれています。 詳しい方、ご教授願います。
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〉基本給に勤務月数を除した額とする なんの金額が、ですか? 賞与額だとすると、3ヶ月勤務した人は「基本給÷3」の額で、1ヶ月しか勤務してしない人は「基本給÷1」の額になる? 「勤務月数」ってどう数えるんでしょうね? 2月に3週間連続で休んだら「勤務2ヶ月」になり、12月・1月・2月に1週間ずつ休んだら「勤務0ヶ月」になる? 定め方が根本的に間違っているのか、質問者が間違った要約をしているのか、どちらかですね。 なお、産前産後休業や育児休業により勤務していない日数に比例して減額するのは合法ですが、それを超えて減額するのは違法です。
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