解決済み
現在パート勤めで健康保険に加入していますが、勤務時間の短縮を考えており、 そうすると、保険加入対象で現在パート勤めで健康保険に加入していますが、勤務時間の短縮を考えており、 そうすると、保険加入対象ではなくなります。 その場合、退職をしたわけではないけれど、夫の健保の扶養に入ることはできるでしょうか? また、退職する訳ではないので、退職の証明は発行してもらえませんが、 何か必要書類(自分の保険からは脱退したという)があるでしょうか?
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扶養に入れると思います。 うちの健保組合の場合、向うの会社から ・資格喪失確認通知書 ・「勤務条件変更により加入資格を喪失した こと」 「年収見込みが130万円未満であ ること」の証明書 以上を発行してもらい、扶養申請書に添付することになっています。 添付書類は旦那様の会社の健保組合に 確認なさってください。
なるほど:1
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