教えて!しごとの先生
教えて!しごとの先生
  • 解決済み

失業保険についてなんですが、会社都合で失業保険を貰う場合、退職して7日間の待機期間を経てから同じ会社で週2日(14時間以…

失業保険についてなんですが、会社都合で失業保険を貰う場合、退職して7日間の待機期間を経てから同じ会社で週2日(14時間以内)でアルバイトしても受給出来るのでしょうか?もしくは違う会社でのアルバイトでないとダメなのでしょうか? 詳しい方教えてください!

228閲覧

回答(3件)

  • ベストアンサー

    前の会社でアルバイトをすることは全く差支えがありません。 ただし、アルバイト内容によっては規制がありますから注意してください。また、必ず申告することが必要です。 アルバイトに関する規制を貼っておきます。 <受給中のアルバイト・パート等に関すること> ①週20時間以下で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定されない。 ②週20時間以下で1日4時間以下の場合でバイト日額が基本手当日額の80%を超える場合、基本手当は支給されずに繰越になる。 80%以下の場合は基本手当日額-1326円の金額が賃金日額×80%と同じ若しくは少ない場合は基本手当日額は減額されない。(多い分は減額される) ③週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象) 再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。 ただし、アルバイトの範囲を逸脱する(就職する)場合で前の会社に入ることは再就職手当が受けられません。

  • 受給可能かと思われます。待期(待機ではありません)というのは、失業状態を確認するために設けられている国サイドの免責期間ですから、その後の週2回程度の単発的な仕事であれば前の会社であっても問題ありません。失業状態に変わりありませんでしょ?週2回の仕事で就職とは看做されるわけもなく・・です。常用就職を目指すことが基本となりますから、働いた日数は失業認定対象期間から除かれることとなりますが、除かれてしまった所定給付日数は認定対象期間と一緒になくなるわけでなく、次回以降に持ち越しとなりますから問題ありませんよ。

    続きを読む
  • 退職後、例えアルバイトでも同じ事業所で引き続き働くというのは、雇用保険でいうところの離職とは会社を完全に離れることをいいますので、その状態では単に勤務形態が変わっただけで雇用は継続しているとみなされます。失業給付を受けることは難しいでしょう。

この質問を見ている人におすすめの求人

< 質問に関する求人 >

パート・アルバイト(東京都)

求人の検索結果を見る

< 平日勤務で週末はリフレッシュしたい人におすすめ >

正社員×土日祝休み(東京都)

求人の検索結果を見る

もっと見る

この質問と関連する質問

    < いつもと違うしごとも見てみませんか? >

    覆面調査に関する求人(東京都)

    求人の検索結果を見る

    Q&A閲覧数ランキング

    カテゴリ: 失業、リストラ

    転職エージェント求人数ランキング

    • 1

      続きを見る

    • 2

      続きを見る

    • 3

      続きを見る

    あわせて読みたい
    スタンバイプラスロゴ

    他の質問を探す

    答えが見つからない場合は、質問してみよう!

    Yahoo!知恵袋で質問をする

    ※Yahoo! JAPAN IDが必要です

    スタンバイ アプリでカンタン あなたにあった仕事見つかる